第221問金融機関等が行う取引のうち、犯罪収益移転防止法上の「特定取引」として取引時確認が必要となる大口現金取引の基準額として正しいものはどれか。
- A100万円を超える取引
- B200万円を超える取引
- C50万円を超える取引
- D10万円を超える取引
犯収法に基づく取引時確認の実務を扱う、最も実践的な分野です。特定取引の範囲や大口現金取引などの敷居値、自然人・法人それぞれの本人特定事項の確認方法、取引を行う目的・職業・実質的支配者の確認、本人確認書類の種類と有効期限、非対面取引での確認手続が頻出です。外国PEPsなど厳格な取引時確認が求められる取引も問われます。42問と最多クラスで、確認事項と確認方法を取引類型ごとに正確に対応づける力が試されます。
この分野の問題42問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.200万円を超える通常の現金送金
200万円を超える通常の現金送金は特定取引ですが、イラン・北朝鮮居住者やなりすまし等の要件を満たさない限り、厳格な確認までは求められません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.他の本人確認書類や補完書類の提示等による2次的確認措置が必要である
顔写真のない本人確認書類の場合は、転送不要郵便の送付や他の補完書類の提示等による2次的確認措置が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.表面の写しのみの送付を受けることで足りる(裏面は不要)
個人番号の収集制限があるため、表面の写しのみで本人特定事項の確認を行います。裏面の送付を受けた場合は復元できないようマスキング等が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.既に本人確認を行っていることを確認すれば改めて取引時確認を行う必要はない
継続的な契約に基づく通常の特定取引に該当し、既に本人確認を行い記録を保存している場合は、改めて取引時確認を行う必要はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.個人番号の収集制限等により本人確認書類として取り扱うことはできない
番号法に基づく個人番号の収集制限等から、通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないとされています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.過去の契約時に確認した書類以外の本人確認書類または補完書類を少なくとも1つ確認する
なりすましや偽りの疑いがある場合、当該契約に際して確認した書類「以外」の書類を少なくとも1つ確認する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.変更があった場合に顧客に届け出る旨を約款に盛り込むこと
最新の内容に保つ措置として、変更の届出を約款に盛り込むことなどが考えられ、定期的な調査までは求められていません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.一定の経験や知識を有し、独立した立場で業務を統括できる者が想定される
統括管理者のクラスに一律の基準はなく、独立した立場で業務を統括できる者が想定され、権限の委任も禁止されていません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.内部監査や社内検査による実施も可能であり、頻度も一律には決まっていない
外部監査に限定されず内部監査等でも可能であり、頻度も各特定事業者が効果的かつ十分と認める程度で合理的判断によります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.これまで行ったことのない新たな技術や態様による取引については勘案する必要はない
「自らが行う取引」には新たな技術や態様による取引が含まれており、これらも勘案して調査・分析する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.承認は初回の高リスク取引時に一度得れば、その後の同種取引では不要である
承認は取引の都度行う必要があり、初回のみで以後不要とするのは不適切です。なお「取引前」厳守までは求められません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.外国PEPs本人だけでなく、その家族も含まれる
本人に加えて配偶者、父母、子、兄弟姉妹等の家族、および本人が実質的支配者である法人が含まれます。近しい間柄の者は含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.事後的にデータベース等で確認し、該当する場合は追加確認を行うことも認められる
取引成立前の確認が必ず求められるわけではなく、事後的確認や追加確認を行うことも認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.25%超の配当を受ける自然人がいても、他に50%超の配当を受ける自然人がいれば、50%超の者のみが実質的支配者となる
25%超の配当を受ける者がいても、他に50%超の者が存在する場合は25%超の者は該当せず、50%超の者が実質的支配者となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.申告の真正性を裏付ける公的な資料等の提示を求めて実態を調査する
虚偽の疑いがある場合は、申告のみによらず、信頼に足る証跡(社員証や離職票など)の提示を求めて実態を確認・調査すべきです。
この問題の解説ページを開く →正解:B.氏名や生年月日に加え、国籍・番号の記載のあるパスポート等の提示を受ける
住居を有しない短期在留者の場合、国籍・番号の記載のある旅券(パスポート)等の提示を受けることで取引が可能となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.日本人であっても外国PEPsの配偶者・親族等に該当する可能性がある旨を伝え、申告を求める
日本人が外国PEPsやその家族等である可能性もあるため、その旨を伝えて申告してもらうようにする必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.マネー・ローンダリングの疑いがあると認められるなど特別の注意を要する取引
敷居値以下でも「顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引」に該当する場合は特定取引となり取引時確認が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.マイナンバーカードなど、運転免許証以外の本人確認書類等の提示等を受ける
なりすまし等の疑いがある場合は、契約に際して確認した書類(運転免許証)以外の書類を少なくとも1つ確認することとされています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.対面取引の場合、運転免許証等の顔写真付き証明書は提示のみで本人特定事項の確認が終了する
運転免許証やマイナンバーカード等、顔写真付きの本人確認書類は、対面の場合提示のみで確認が終了します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.法人および代表者等の本人確認書類の送付を受けるとともに、法人の本店所在地宛に転送不要郵便物等を送付し到着を確認する
非対面取引では本人確認書類の送付に加え、法人の本店等所在地宛に転送不要郵便物等を送付して到着を確認する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.取引時確認済顧客に行う簡易な確認方法を行っていれば、取引時確認は完了する
厳格な取引時確認を要さない特定取引であれば、通帳等の提示や顧客しか知り得ない事項の申告など「取引時確認済顧客に行う確認方法」で完了します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.当該法人の代表者等(取引の任に当たっている自然人)
実質的支配者の確認方法等は、当該法人の代表者等(取引の任に当たっている自然人)から申告を受けることとなっています。
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