第231問障害基礎年金を受給するための初診日要件として、原則として初診日においてどの制度の被保険者であることが求められるか。
- A健康保険の被保険者であること
- B国民年金の被保険者であること
- C厚生年金保険の被保険者であること
- D雇用保険の被保険者であること
障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。
この分野の問題45問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.透析を初めて受けた日から起算して3ヵ月を経過した日
人工透析療法を行っている場合、透析を初めて受けた日から起算して3ヵ月を経過した日が「治った日」として障害認定日となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.18歳到達年度の末日までの間にある子
加算対象となる子は、原則として18歳到達年度の末日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1・2級の状態にある子である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.基準傷病の障害認定日以後65歳到達前日
既存の障害と基準障害を併せ、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに初めて2級以上に該当することが必要である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.初診日の属する月の前々月までの全期間の3分の2以上納付・免除
原則として、国民年金の全被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要である。
この問題の解説ページを開く →正解:B.後発の基準傷病の初診日についてのみ
基準障害による障害厚生年金では、後発の基準傷病についてのみ、初診日における被保険者要件と保険料納付要件を満たしている必要がある。
この問題の解説ページを開く →正解:C.実際の月数にかかわらず、一律300ヵ月とみなして計算する
被保険者期間の月数が300ヵ月(25年)に満たないときには、300ヵ月とみなして計算する(300ヵ月みなし)。
この問題の解説ページを開く →正解:B.3級不該当期間が3年経過していなければ3年経過時に失権
65歳に達したとき、障害等級3級に該当しない期間が3年経過していない場合には、3年経過したときに失権する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できる
令和3年3月より、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できるように改正された。
この問題の解説ページを開く →正解:C.障害の程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認められるとき
障害の程度を診査し、従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認められる場合に、職権により改定が行われる。
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