⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級270

問題

障害厚生年金の受給権者が障害の程度の増進による年金額の改定請求を行う場合、年金機能強化法による例外を除き、診査を受けた日等からどの程度の期間待機する必要があるか。

A起算して3ヵ月を経過した日の翌日以降
B起算して6ヵ月を経過した日の翌日以降
C起算して1年を経過した日の翌日以降✓ 正解
D待機期間はなくいつでも請求できる

正解

C起算して1年を経過した日の翌日以降

解説

原則として、受給権を取得した日や診査を受けた日から起算して1年を経過した日の翌日以降でなければ改定請求できない。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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主催銀行業務検定協会(経済法令研究会)
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