⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級269

問題

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者の加給年金額はどうなるか。

A加給年金額が全額加算される
B加給年金額が半額加算される
C加給年金額は加算されない✓ 正解
D配偶者が退職した場合に限り加算される

正解

C加給年金額は加算されない

解説

障害等級3級の障害厚生年金および障害手当金には、配偶者の加給年金額は加算されない。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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