⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級272

問題

障害厚生年金の受給権者が、障害等級3級にも該当しないまま65歳に達した場合の失権に関する規定として正しいものはどれか。

A65歳到達と同時に直ちに失権する
B3級不該当期間が3年経過していなければ3年経過時に失権✓ 正解
C3級不該当期間にかかわらず死亡するまで支給停止が継続
D老齢厚生年金を選択した時点で失権する

正解

B3級不該当期間が3年経過していなければ3年経過時に失権

解説

65歳に達したとき、障害等級3級に該当しない期間が3年経過していない場合には、3年経過したときに失権する。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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