⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級273

問題

同一の障害により障害厚生年金と労働者災害補償保険法による障害(補償)年金が併給される場合、どちらの年金が支給調整(減額)されるか。

A障害厚生年金が減額される
B障害(補償)年金が減額される✓ 正解
C両方の年金がそれぞれ半額に減額される
D事由の発生が遅い方が減額される

正解

B障害(補償)年金が減額される

解説

併給する場合には、所定の率で労働者災害補償保険法による年金給付が減額され、障害年金では調整を行わない。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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