ケンテイラボ

⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級275

問題

障害状態確認届等の書類により、実施機関の職権で障害厚生年金の年金額が改定されるのはどのような場合か。

A受給権者の所得が一定額を超えたと認められるとき
B配偶者が老齢厚生年金の受給を開始したとき
C障害の程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認められるとき✓ 正解
D受給権者が被保険者資格を喪失したとき

正解

C障害の程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認められるとき

解説

障害の程度を診査し、従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認められる場合に、職権により改定が行われる。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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