⑥ 障害給付
年金アドバイザー3級 第260問
問題
障害厚生年金において配偶者の加給年金額が加算されるのは、どの障害等級に該当する場合か。
A障害等級1級のみ
B障害等級1級および2級✓ 正解
C障害等級1級、2級および3級
D障害等級3級のみ
正解
B:障害等級1級および2級
解説
配偶者の加給年金額が加算されるのは、障害等級1級または2級の障害厚生年金である。
分野解説:⑥ 障害給付
障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。
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年金アドバイザー3級について
公的年金の実務知識を体系的に身につける
| 主催 | 銀行業務検定協会(経済法令研究会) |
|---|---|
| 出題形式 | 五答択一式50問(基本知識30問・技能応用10事例20問) |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 5,500円(税込) |
| 合格基準 | 100点満点中60点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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