⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級261

問題

事後重症による障害厚生年金の請求は、障害認定日において等級に該当しなかった者が、その後いつまでに状態が悪化して請求する必要があるか。

A初診日から5年を経過する日まで
B60歳に達する日の前日まで
C65歳に達する日の前日まで✓ 正解
D死亡するまでのいつでもよい

正解

C65歳に達する日の前日まで

解説

事後重症による障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、請求を行う必要がある。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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