⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級265

問題

障害厚生年金に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者が何歳に達したときに減額改定(支給停止)の対象となるか。

A配偶者が60歳に達したとき
B配偶者が65歳に達したとき✓ 正解
C配偶者が70歳に達したとき
D配偶者が75歳に達したとき

正解

B配偶者が65歳に達したとき

解説

配偶者が65歳に達したとき(大正15年4月1日以前生まれを除く)には、加給年金額は改定(対象外)となる。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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