⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級264

問題

障害厚生年金の配偶者加給年金が加算されるための生計維持要件として、配偶者の年収はいくら未満と認められる必要があるか。

A年収130万円未満
B年収500万円未満
C年収850万円未満✓ 正解
D年収1,000万円未満

正解

C年収850万円未満

解説

生計維持要件として、受給権者と生計を同じくし、年収850万円未満と認められることが必要である。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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