⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級266

問題

障害厚生年金の報酬比例の年金額を計算する際、被保険者期間の月数が300ヵ月に満たない場合はどのように計算するか。

A実際の加入期間の月数のみを用いて計算する
B不足する月数分の平均標準報酬額をゼロとして計算する
C実際の月数にかかわらず、一律300ヵ月とみなして計算する✓ 正解
D300ヵ月に満たない場合は一時金として支給する

正解

C実際の月数にかかわらず、一律300ヵ月とみなして計算する

解説

被保険者期間の月数が300ヵ月(25年)に満たないときには、300ヵ月とみなして計算する(300ヵ月みなし)。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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