⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級244

問題

障害基礎年金の受給権者が、新たな傷病により別の1・2級の障害基礎年金を受給できる状態になった場合(併合認定)、従前の障害基礎年金の受給権はどうなるか。

A従前の受給権もそのまま存続し併給される
B従前の受給権は消滅し新たな年金となる✓ 正解
C従前の受給権の半額が新たな年金に加算
D従前の受給権と新たな年金の高い方を選択

正解

B従前の受給権は消滅し新たな年金となる

解説

前後の障害を併合した新たな障害基礎年金が支給され、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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