⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級242

問題

事後重症による障害基礎年金の支給は、いつから開始されるか。

A初診日の属する月の翌月から支給される
B障害認定日の属する月の翌月から支給される
C請求のあった日の属する月の翌月から支給される✓ 正解
D障害が悪化した日の属する月の翌月から支給される

正解

C請求のあった日の属する月の翌月から支給される

解説

事後重症による障害基礎年金は本人の請求により受給権が発生し、請求のあった日の属する月の翌月から支給開始となる。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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