⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級243

問題

基準障害による障害基礎年金を受給するための要件として、既存の障害と新たな傷病(基準傷病)による障害を併合し、いつまでに初めて障害等級2級以上に該当する必要があるか。

A基準傷病の初診日から1年6ヵ月以内
B基準傷病の障害認定日以後60歳到達前日
C基準傷病の障害認定日以後65歳到達前日✓ 正解
D基準傷病の障害認定日以後70歳到達前日

正解

C基準傷病の障害認定日以後65歳到達前日

解説

既存の障害と基準障害を併せ、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに初めて2級以上に該当することが必要である。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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