⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級233

問題

障害基礎年金の障害認定日とは、原則として障害の原因となった病気やけがの初診日からどのくらいの期間を経過した日を指すか。

A初診日から1年を経過した日
B初診日から1年6ヵ月を経過した日✓ 正解
C初診日から2年を経過した日
D初診日から3年を経過した日

正解

B初診日から1年6ヵ月を経過した日

解説

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定し治った日を指す。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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