⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級234

問題

障害認定日における「治った日」の特例として、人工透析療法を行っている場合の障害認定日はいつとされるか。

A透析を初めて受けた日から起算して3ヵ月を経過した日✓ 正解
B透析を初めて受けた日から起算して6ヵ月を経過した日
C透析を初めて受けた日から起算して1年を経過した日
D透析を初めて受けた日から起算して1年6ヵ月を経過した日

正解

A透析を初めて受けた日から起算して3ヵ月を経過した日

解説

人工透析療法を行っている場合、透析を初めて受けた日から起算して3ヵ月を経過した日が「治った日」として障害認定日となる。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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