⑥ 障害給付

年金アドバイザー3級254

問題

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合、その障害認定日が国民年金の第1号被保険者期間中であっても障害厚生年金の対象となるか。

A対象となる✓ 正解
B対象とならない
C保険料全額免除の場合のみ対象となる
D第3号被保険者期間中でなければ対象外

正解

A対象となる

解説

厚生年金保険加入中に初診日があれば、障害認定日が国民年金の第1号被保険者期間中であっても障害厚生年金の対象とされる。

分野解説:⑥ 障害給付

障害基礎年金・障害厚生年金など障害給付を学ぶ分野です。初診日・障害認定日の考え方、保険料納付要件、障害等級と年金額、障害手当金が中心テーマになります。事後重症や併合認定など応用論点も出題されます。初診日と納付要件の判定は障害給付の出発点なので確実に理解し、等級ごとの支給額や子・配偶者の加算の有無を整理して覚えることが学習のコツです。

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