AML/CFTスタンダードコース ④ リスクベース・アプローチ(総論・特定・評価)

現在のAML/CFT対策の中核であるリスクベース・アプローチ(RBA)の考え方を学ぶ分野です。金融庁ガイドラインが求める「リスクの特定・評価・低減」という一連のプロセスのうち、前段にあたる特定と評価を扱います。犯罪収益移転危険度調査書を参考にした自社のリスク評価書の作成、商品・サービス・取引形態・国・顧客属性ごとのリスク把握が頻出です。32問が出題され、RBAの3要素と各プロセスの位置づけを正確に区別できることが重要になります。

この分野の問題32問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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115リスクベース・アプローチの「個別金融機関等単位」の枠組みにおいて、各金融機関等が犯罪収益移転危険度調査書等を参考に作成するものはどれか。

  1. A疑わしい取引の参考事例集
  2. B特定事業者作成書面等
  3. CFATF相互審査報告書
  4. Dグローバル・リスク評価書
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正解:B特定事業者作成書面等

各金融機関等は調査書等を参考に自社のリスク評価を実施し、特定事業者作成書面等を作成することが求められます。

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116各種監督指針等におけるマネロン・テロ資金供与対策に関する態勢整備について、従来の「努力義務」からどのように変更されたか。

  1. A監督上、態勢整備の有無を確認する基準として位置付けられた
  2. B罰則付きの絶対義務
  3. C国際機関による直接監督
  4. D外部監査の義務化
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正解:A監督上、態勢整備の有無を確認する基準として位置付けられた

従来は努力義務でしたが、監督指針等で態勢整備の有無を確認する基準として位置付けられました。

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117金融庁ガイドラインにおける「リスクベース・アプローチ」の考え方として最も適切なものはどれか。

  1. Aリスクを定量化して想定損失を見定める考え方
  2. Bリスクの高低により対応の程度を決める考え方
  3. Cリスクの有無にかかわらず均等に配分する考え方
  4. Dリスクをゼロにするまで対策を講じる考え方
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正解:Bリスクの高低により対応の程度を決める考え方

リスクの高低に応じて対策の水準を決め、リソースの有効活用を図る考え方とされています。

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118リスクベース・アプローチの3要素のうち、自らが提供する商品・サービス等のリスクを踏まえて評価項目を設定し、リスクを把握する方法はどれか。

  1. Aリスクの受容
  2. Bリスクの評価
  3. Cリスクの特定
  4. Dリスクの低減
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正解:Cリスクの特定

商品・サービス等のリスクを踏まえて評価項目を設定しリスクを把握することは「リスクの特定」と呼ばれます。

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119リスクベース・アプローチにおいて、「リスクの特定」を踏まえ、特定したリスクが自社にどの程度存在しているかを把握するプロセスはどれか。

  1. Aリスクの評価
  2. Bリスクの回避
  3. Cリスクの移転
  4. Dリスクの低減
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正解:Aリスクの評価

特定したリスクが自社にどの程度存在しているかを把握する方法は「リスクの評価」と呼ばれます。

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120FATF勧告の解釈ノートにおいて、リスクが低い場合に「簡素化された措置」が許容されないのはどのような時か。

  1. Aマネロン・テロ資金供与の疑いがあるとき
  2. B非対面取引を行うとき
  3. C外国為替取引を行うとき
  4. D新規顧客と取引を開始するとき
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正解:Aマネロン・テロ資金供与の疑いがあるとき

リスクが低い場合は簡素化された措置が許容されますが、マネロン等の疑いがあるときには許容されません。

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121FATF勧告の解釈ノートにおいて、マネロン等の悪用リスクが存在するセクターが金融機関やDNFBPsの定義に入っていない場合、各国はどうすべきか。

  1. A事業を直ちに停止させるべき
  2. B対策義務の適用を検討すべき
  3. C定義外のため一切関与すべきではない
  4. D自主規制機関にすべて委ねるべき
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正解:B対策義務の適用を検討すべき

定義に入っていない場合でも、マネロン等対策の義務をそのセクターへ適用することを検討すべきとしています。

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122金融庁ガイドラインが求めるリスクベース・アプローチの検討手順として最も適切なものはどれか。

  1. A低減から始め事後に特定する
  2. B特定・評価・低減等の段階に区分し順を追う
  3. C評価を省略し直ちに低減する
  4. D他社の事例を完全に模倣する
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正解:B特定・評価・低減等の段階に区分し順を追う

リスクへの対応を特定・評価・低減等の段階に便宜的に区分し、順を追って検討していくことが重要です。

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123日本の金融機関等が行う対策について、金融庁ガイドラインの記述として「不適切」なものはどれか。

  1. A自らのリスクを特定・評価し許容範囲内に低減する
  2. B態勢の構築等を優先順位付けし機動的に対応する
  3. C日本独自の手法を考案すべき
  4. D特定・評価・低減等の段階に区分して検討する
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正解:C日本独自の手法を考案すべき

ガイドラインには、海外を模倣せず日本独自の手法を考案すべきであるといった記述はありません。

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124犯罪収益移転防止法等において、統括管理者による承認や情報収集・分析結果の保存が義務付けられているのはどのような取引か。

  1. A高リスク取引
  2. Bすべての新規取引
  3. C非対面取引全般
  4. D海外送金取引全般
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正解:A高リスク取引

統括管理者の承認や情報の収集・分析結果の保存が求められるのは、厳格な顧客管理を要する「高リスク取引」です。

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125特定事業者が「疑わしい取引の届出」の要否を判断する際、勘案しなければならないと規定されているものはどれか。

  1. A犯罪収益移転危険度調査書
  2. B競合他社の届出状況
  3. C取引先の決算報告書
  4. D金融庁の年度予算案
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正解:A犯罪収益移転危険度調査書

疑わしい取引の届出要否は、取引時確認の結果や取引態様のほか、犯罪収益移転危険度調査書等を勘案して判断します。

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126「リスクの特定」において、金融機関等が新たな商品・サービスを取り扱う場合、そのリスクの検証はいつ行うべきとされているか。

  1. A提供前
  2. B金融庁から指示があった時
  3. C提供後1ヶ月以内
  4. D疑わしい取引が発生した時
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正解:A提供前

新たな商品・サービスを取り扱う場合、その商品・サービス等の「提供前」にリスク検証を行うことが求められます。

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127「リスクの特定」で具体的な検証を行う際、自らの営業地域のどのような特性を考慮することが求められているか。

  1. A人口の年齢構成比
  2. B競合金融機関の店舗数
  3. C地理的特性や事業環境等の個別具体的な特性
  4. D気候変動による長期的な影響
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正解:C地理的特性や事業環境等の個別具体的な特性

具体的な検証を行う場合は、自らの営業地域の地理的特性や事業環境等の個別具体的な特性も考慮します。

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128「リスクの特定」において包括的かつ具体的な検証を行う際、主導性を発揮すべきとされているのは誰か。

  1. Aコンプライアンス部門の担当者
  2. B営業部門の責任者
  3. C経営陣
  4. D外部のコンサルタント
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正解:C経営陣

包括的かつ具体的な検証を行う場合は、経営陣が主導性を発揮し全関係部門の連携を確保することが求められます。

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129犯罪収益移転危険度調査書に記載のないリスクも踏まえて抽出し、特定すべき4つの要素に含まれないものはどれか。

  1. A取引形態
  2. B顧客の属性
  3. C金利・手数料条件
  4. D取引に係る国・地域
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正解:C金利・手数料条件

考慮すべきは商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性の4要素であり金利条件等は含まれません。

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130「リスクの特定」において、「非対面取引」や「現金取引」が該当する要素は次のうちどれか。

  1. A取引に係る国・地域
  2. B顧客の属性
  3. C商品・サービス
  4. D取引形態
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正解:D取引形態

「非対面取引」や「現金取引」は「取引形態」に関するリスク要素として特定すべき事項に該当します。

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131「リスクの特定」において、「反社会的勢力」や「外国PEPs」が該当する要素は次のうちどれか。

  1. A取引形態
  2. B商品・サービス
  3. C取引に係る国・地域
  4. D顧客の属性
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正解:D顧客の属性

「反社会的勢力」や「外国PEPs」は「顧客の属性」に関するリスク要素として考慮する必要があります。

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132「リスクの評価」における経営陣の関与について、金融庁ガイドラインの考え方に最も合致するものはどれか。

  1. A評価の独立性を保つため関与は極力排除する
  2. Bすべて外部機関に委託し関与しない
  3. C実務担当者のみで完結させる
  4. D積極的に関与し評価結果を承認する
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正解:D積極的に関与し評価結果を承認する

リスクの評価は資源配分に直結するため、経営陣の積極的な関与と評価結果の承認が求められています。

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133金融庁ガイドラインにおける「リスクの評価」の定期的見直しに関する記述として適切なものはどれか。

  1. A一度定めた評価は永続的に適用する
  2. B定期的な見直しのほか重大な事象発生時にも見直す
  3. C外部監査が行われる年にのみ見直す
  4. D疑わしい取引がゼロになるまで毎日見直す
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正解:B定期的な見直しのほか重大な事象発生時にも見直す

定期的に見直すほか、マネロン等対策に重大な影響を及ぼし得る事象の発生等に際しても必要に応じ見直します。

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134「リスクの評価」において活用すべき定量情報として挙げられているものはどれか。

  1. A疑わしい取引の届出件数等
  2. B全従業員の有給休暇取得率
  3. C顧客満足度のスコア
  4. D各支店の月間光熱費
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正解:A疑わしい取引の届出件数等

疑わしい取引の届出件数等の定量情報を部門や拠点別に分析し、リスクの評価に活用することが求められています。

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135リスク評価の結果を「見える化」することについて、テキストに基づく適切な説明はどれか。

  1. A必ず10段階に分けることが義務付けられている
  2. B対策の実効性判断等に重要だが具体的な段階数は規定されていない
  3. C高リスク取引は全体の1%以内に収めなければならない
  4. D経営陣に報告する際は隠匿すべきである
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正解:B対策の実効性判断等に重要だが具体的な段階数は規定されていない

見える化はリスクの特定や対策の有効性判断で重要ですが、具体的な評価段階(10段階等)の規定はありません。

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136「リスクの評価」において、残存リスクに関する適切な考え方はどれか。

  1. A残存リスクがゼロになるまで対策を講じ続ける
  2. B残存リスクは国が補填するため考慮しなくてよい
  3. C残存リスクが高い事業は即座に撤退する
  4. Dリスクベース・アプローチにより許容範囲内に収める
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正解:Dリスクベース・アプローチにより許容範囲内に収める

リスクをゼロにすることは求められておらず、リスクベース・アプローチにより許容範囲内に収めることが目的です。

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137「リスクの低減」において講ずべき措置を判断する前提となるものは何か。

  1. A業界全体の平均的な収益率
  2. B競合他社が実施している最低限の対策
  3. C顧客が自己申告したリスクレベル
  4. D自らが特定・評価したリスクの評価結果
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正解:D自らが特定・評価したリスクの評価結果

リスクの低減においては、自らが特定・評価したリスクを前提に、実効的な低減措置を判断・実施します。

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138金融庁ガイドラインにおける「リスクの低減」の具体的な手法に関する記述で不適切なものはどれか。

  1. Aリスクが高い顧客にはより厳格な低減措置を講じる
  2. B個々の顧客のリスクの大きさに応じて方針を策定する
  3. C高リスク顧客には必ず四半期に1回定期的に接触する
  4. D業界団体等を通じて共有される事例等を参照する
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正解:C高リスク顧客には必ず四半期に1回定期的に接触する

「四半期に1回」などの一律な規定はなく、直面するリスクに見合った対応が求められます。

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139リスクベース・アプローチの3要素において、その実効性を決定付けるものとして位置付けられているのはどれか。

  1. Aリスクの低減
  2. Bリスクの特定
  3. Cリスクの評価
  4. Dリスクの共有
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正解:Aリスクの低減

適切な措置を講じてリスクを許容範囲に収める「リスクの低減」が、対策の実効性を決定付けるものとなっています。

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140FATF勧告の解釈ノートにおいて、きわめて限定的な環境かつリスクが低いと証明される場合に認められることはどれか。

  1. AすべてのFATF勧告を恒久的に無視すること
  2. Bある一定の勧告を特定の金融機関等に適用しないこと
  3. C疑わしい取引の届出義務を全廃すること
  4. D金融機関自らがFATF脱退を宣言すること
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正解:Bある一定の勧告を特定の金融機関等に適用しないこと

限定的環境でリスクが低いと証明される場合、ある一定の勧告を特別なタイプの金融機関等に適用しないと決定できます。

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141特定事業者は犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、どのような従業員を採用する措置を講じるよう努めるべきか。

  1. A営業成績が極めて優秀な従業員
  2. B外国語が堪能な従業員
  3. CITスキルの高い従業員
  4. D必要な能力を有する従業員
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正解:D必要な能力を有する従業員

法律において、必要な能力を有する従業員を採用するために必要な措置を講じるよう努めなければならないとされています。

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142「リスクの特定」における国・地域の検証について、包括的に把握するために含めるべきとされるものはどれか。

  1. A自社の海外支店が存在する国のみ
  2. B直行便が就航した国のみ
  3. C先進国に分類される国・地域のみ
  4. DFATF等から指摘を受けている国・地域も含む
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正解:DFATF等から指摘を受けている国・地域も含む

国・地域の検証では、FATFや当局から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に直接・間接の取引可能性を検証します。

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143「リスクの評価」の手法について、金融庁ガイドラインが金融機関に求めていることはどれか。

  1. A各支店長が個別の基準でバラバラに評価を実施する
  2. B外部コンサルの評価結果をそのまま自社の評価とする
  3. C全社的方針や具体的手法を確立し客観的な根拠に基づき実施する
  4. Dリスクの特定作業と全く切り離して評価を独自に行う
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正解:C全社的方針や具体的手法を確立し客観的な根拠に基づき実施する

リスクの評価では全社的方針や具体的手法を確立し、客観的な根拠に基づき特定されたリスクを評価することが求められます。

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144FATFが策定した「グローバル」な枠組みとして、各国単位での推進を求めているものは何か。

  1. Aバーゼル合意に基づく自己資本規制
  2. B経済制裁リストの完全自動化
  3. CFATF勧告に基づくリスクベース・アプローチ
  4. D疑わしい取引の届出の全世界共通プラットフォーム
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正解:CFATF勧告に基づくリスクベース・アプローチ

FATFはマネロン等対策の基準を策定し、各国単位でのFATF勧告に基づくリスクベース・アプローチの推進を求めています。

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145リスクの特定において、新たな技術を活用して取引を行う場合はどうすべきか。

  1. A問題が発生してからリスク検証を行う
  2. B新技術は検証を免除する
  3. C他社が導入していれば安全とみなす
  4. D提供前にリスクの検証を行う
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正解:D提供前にリスクの検証を行う

新技術を活用して取引を行う場合も、新たな商品・サービスと同様に「提供前」にリスクを検証することが求められます。

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146金融機関等がマネロン・テロ資金供与対策に係るリスクを把握する方法として「出発点」と位置付けられている要素はどれか。

  1. Aリスクの移転
  2. Bリスクの特定
  3. Cリスクの低減
  4. Dリスクの評価
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正解:Bリスクの特定

自らが提供する商品等のリスクを踏まえて評価項目を設定しリスクを把握することは「リスクの特定」と呼ばれ出発点となります。

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