第144問個人情報保護法の目的に関する記述として最も適切なものはどれか。
- A個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護すること
- B事業者の利益を最大化し経済社会の発展を促進すること
- Cすべての個人情報を完全に秘匿し流通を防止すること
- D国家機関が個人情報を一元的に管理・運用すること
保険業法以外の関連法令や業界ルールを扱う分野です。金融サービス提供法(旧・金融商品販売法)、消費者契約法、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法など、募集実務に関わる法律を広く押さえます。各法令が何を守るためのものかを理解することが大切です。法律ごとに募集人に求められる対応のポイントを整理し、横断的な知識として身につけておきましょう。
この分野の問題39問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.本人の病歴や犯罪の経歴など不当な差別が生じ得る情報
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないように特に配慮を要する情報です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.本人から書面で直接取得する場合はあらかじめ利用目的を明示する
本人が申込書等の書面に直接記載した個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない
個人データを提供先等の第三者に提供する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.個人情報が記録された書類は施錠されていない机の上で常時保管する
個人情報が記録された書類を施錠されていない場所で保管することは、漏えいや紛失のリスクがあるため不適切です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.直ちに保険会社に報告するとともに漏えい範囲の拡大防止措置を講じる
漏えい等が生じた場合は、直ちに保険会社に報告するとともに、漏えい範囲の拡大防止等の適切な措置を講じる必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.個人情報や匿名加工情報等には該当しないが生存する個人に関する情報
個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいいます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.競争関係にある事業者同士が共同して商品や役務の価格を取り決める
複数の事業者が共同して価格、数量、取引先等について相互に拘束し合う行為を不当な取引制限(カルテル)といいます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.事業者が単独または共同で他の事業者の活動を排除または支配する行為
私的独占とは、事業者が単独または共同して他の事業者の事業活動を排除または支配することにより、競争を実質的に制限する行為です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.航空保険や地震保険に関する共同行為については適用除外制度が設けられている
損害保険業では、航空保険、原子力保険、自賠責保険、地震保険に関する共同行為について独占禁止法の適用除外制度が設けられています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.自社への取引依存度が高い仕入先企業に対し不当に保険加入を余儀なくさせる
自己の取引上の地位が相手方に対して優越していることを利用し、取引先に対して不当に不利益を与える行為は優越的地位の濫用に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.不動産仲介業者が物件仲介の条件として自己が指定する火災保険への加入を強制する
商品または役務の供給に併せて他の商品または役務を自己から購入させるように強制することは抱き合わせ販売に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.不当な景品類や不当な表示による顧客誘引を防止し一般消費者の利益を保護すること
景品表示法は、不当な景品類や不当な表示による顧客誘引を防止し、一般消費者の利益を保護することを目的としています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.商品の品質などについて実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
優良誤認とは、商品または役務の品質や規格などの内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をいいます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.商品の価格などの取引条件について事実と相違して著しく有利であると示す表示
有利誤認とは、商品または役務の価格などの取引条件について、競争業者に係るものよりも著しく有利であると示す表示をいいます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.原則として所属保険会社が作成した募集文書を使用し独自作成時は会社の承認を得る
募集文書は景品表示法の規制対象となるため、原則として保険会社が作成したものを使用し、独自に作成する場合は事前の承認が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.金融機関等がマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に利用されるのを防止するため
犯罪収益移転防止法は、金融機関等がマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に利用されるのを防止することを目的としています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類
個人の本人確認には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.住民票の写しなど2種類の書類、または1種類と公共料金領収書等の補完書類で確認する
顔写真付きの書類がない場合は、住民票の写しや印鑑登録証明書などを2点、またはそのうち1点と公共料金の領収書などの補完書類1点で確認します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.マネー・ローンダリング等の疑いがある取引を発見した場合に金融庁に届け出る制度
金融機関等は、マネー・ローンダリング等の疑いがある取引を発見した場合、金融庁に届け出ることが義務付けられています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.反社会的勢力から不当な要求を受けた場合いかなる名目であっても金銭等の利益を供与してはならない
反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、寄付や物品購入等のいかなる名目であっても金銭等の利益を供与して解決を図ってはなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.契約締結後に相手方が反社会的勢力であると判明した場合に契約を解除できる旨を定めた条項
暴力団排除条項とは、契約締結後に相手方が反社会的勢力であると判明した場合等に契約を解除し排除できる旨の条項です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.情報の質・量や交渉力に格差がある消費者の利益の擁護を図ること
消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質・量および交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益の擁護を図ることを目的としています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供し消費者が誤認した場合
将来の変動を断定できない事項について断定的判断を提供し、消費者がそれを事実と誤認して契約を申し込んだ場合は取消しの対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.消費者が勧誘を受けている場所から退去する意思を示したのに退去させなかった場合
消費者が勧誘場所から退去する意思を示したにもかかわらず退去させず、消費者を困惑させて契約させた行為は退去妨害に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.事業者の損害賠償責任を免除する条項など消費者にとって一方的に不利な条項は無効となる
事業者の損害賠償責任を免除する条項や消費者にとって一方的に不利な不当条項等は、法律上無効となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.取消しは一方的な意思表示によって効力を消滅させるが、無効は初めから全く効力が生じない
取消しは有効に成立した契約の効力を意思表示によってさかのぼって消滅させるもので、無効は初めから全く効力が生じないことをいいます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.金融サービスを提供する者の職責を明らかにし顧客の保護と利用環境の整備を図ること
金融サービス提供法は、金融サービス提供業務を行う者の職責を明らかにし、顧客保護と金融サービスの利用環境整備を図ることを目的としています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.保険会社の経営破たんにより保険金や解約返れい金等が削減される可能性があること
損害保険商品における重要事項には、保険会社の破綻によって保険金等が削減される可能性があること(信用リスク)の説明が含まれます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.顧客が金融商品販売業者等(いわゆるプロ)である場合
顧客が金融商品販売業者等である場合(プロである場合)は、例外的に重要事項を説明する必要がないと定められています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供し確実であると誤認させる行為の禁止
金融商品販売業者は、確定していない事項について断定的判断を提供したり、確定していると誤認させるおそれのある行為を行ってはなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.業者が説明義務を怠ったこと等を立証すれば元本欠損額を損害額として推定する
顧客は業者が説明義務違反等を行ったことを立証すれば、生じた元本欠損額が損害額として推定され、立証責任が軽減されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.勧誘方針を策定し速やかに公表するとともに代理店の事務所等に掲示する必要がある
金融商品販売業者は勧誘方針を策定し速やかに公表するとともに、代理店の事務所等に掲示または閲覧できるように備え付ける必要があります。
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