第64問物権変動について、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。
- A物権変動は、当事者間の合意だけでは効力が生じず、必ず登記が必要である。
- B物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。
- C物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるが、当事者間では常に登記がなければ権利を主張できない。
- D物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるが、当事者以外に対しては登記がなくても当然に権利を主張できる。
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正解:B.物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。
原則として物権変動は当事者間の意思表示のみで効力を生じ、第三者への対抗要件として登記が必要となる。
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