宅地建物取引士 ② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

この分野の問題62問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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64物権変動について、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。

  1. A物権変動は、当事者間の合意だけでは効力が生じず、必ず登記が必要である。
  2. B物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。
  3. C物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるが、当事者間では常に登記がなければ権利を主張できない。
  4. D物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるが、当事者以外に対しては登記がなくても当然に権利を主張できる。
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正解:B物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。

原則として物権変動は当事者間の意思表示のみで効力を生じ、第三者への対抗要件として登記が必要となる。

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65不動産登記に公信力が認められているため、登記を信頼して取引をした者は必ず権利を取得できる。

  1. A日本では不動産登記に公信力を認めていないため、登記を信頼して取引をしても真実の所有者が別にいる場合はその者と取引をする必要がある。
  2. B日本では不動産登記に公信力を認めているため、登記を信頼して取引をすれば真実の所有者が別にいても権利を取得できる。
  3. C登記を信頼して取引をした善意無過失の者は、真実の所有者に優先して保護される。
  4. D日本では登記の公信力は限定的に認められており、無権利者からの取引でも登記があれば保護される。
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正解:A日本では不動産登記に公信力を認めていないため、登記を信頼して取引をしても真実の所有者が別にいる場合はその者と取引をする必要がある。

日本では登記に公信力が認められていないため、真実の権利者から権利を取得しなければならない。

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66売主AがBに甲土地を売却したが登記移転前であり、その後Aが死亡してCが単独相続した場合、買主Bは相続人Cに対して所有権を主張できない。

  1. A買主Bは相続人Cに対して所有権を主張できない。
  2. B買主Bは相続人Cに対して、登記がなくても所有権を主張できる。
  3. C買主Bは相続人Cに対して所有権を主張できないが、登記があれば主張できる。
  4. D買主Bは相続人Cに対して、相続の登記が完了するまでは所有権を主張できない。
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正解:B買主Bは相続人Cに対して、登記がなくても所有権を主張できる。

相続人は被相続人の地位を承継するため、相続人は契約当事者と同様の関係に立ち、登記がなくても対抗できる。

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67時効により所有権を取得した者は、時効完成前に元の所有者から所有権を譲り受けた第三者に対して登記がなくても所有権を主張できる。

  1. A時効取得者は元の所有者から所有権を譲り受けた第三者に対しては権利を主張できない。
  2. B時効取得者は登記がなければ所有権を主張できない。
  3. C時効取得者は時効完成後に登記を備えなければ所有権を主張できない。
  4. D時効取得者は登記がなくても所有権を主張できる。
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正解:D時効取得者は登記がなくても所有権を主張できる。

時効完成前の第三者は当事者同様の関係に立つため、時効取得者は登記がなくても対抗できる。

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68時効完成後に元の所有者から所有権を譲り受けた第三者との関係において、時効取得者は登記がなくても所有権を主張できる。

  1. A時効取得者は登記を備えなければ所有権を主張できない。
  2. B時効取得者は登記がなくても所有権を主張できる。
  3. C時効取得者は登記の有無にかかわらず所有権を主張できない。
  4. D時効取得者は登記を備えても、その第三者に対して優先しない。
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正解:A時効取得者は登記を備えなければ所有権を主張できない。

時効完成後の第三者は二重譲渡と類似した対抗関係に立つため、先に登記を備えた方が優先する。

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69共有物に関する管理行為は、各共有者の持分の過半数で決する。

  1. A管理行為は各共有者の持分の過半数で決する。
  2. B管理行為は共有者全員の同意が必要である。
  3. C管理行為は各共有者の持分の価格の過半数で決する。
  4. D管理行為は各共有者の合意が必要であるが、持分割合は関係ない。
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正解:C管理行為は各共有者の持分の価格の過半数で決する。

管理行為は各共有者の持分の価格の過半数で決する。

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70共有物の変更行為は、各共有者の持分の過半数で決する。

  1. A変更行為は各共有者の持分の過半数で決する。
  2. B変更行為は各共有者の合意が必要である。
  3. C変更行為は共有者全員の同意が必要である。
  4. D変更行為は持分の価格の過半数ではなく、持分面積の過半数で決する。
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正解:C変更行為は共有者全員の同意が必要である。

共有物の重大な変更や処分行為は、共有者全員の同意が必要である。

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71共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができる。

  1. A保存行為は管理者の選任が必要である。
  2. B保存行為は持分の過半数の同意が必要である。
  3. C保存行為は共有者全員の同意が必要である。
  4. D保存行為は各共有者が単独で行うことができる。
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正解:D保存行為は各共有者が単独で行うことができる。

保存行為は共有物の現状を維持する行為であり、各共有者が単独で行える。

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72共有持分は、共有者の一人が単独で有する権利であるため、他の共有者の同意を得ずに自由に売却できる。

  1. A共有持分は他の共有者の過半数の同意を得なければ売却できない。
  2. B共有持分は他の共有者の同意を得なければ売却できない。
  3. C共有持分は共有者全員の同意を得なければ売却できない。
  4. D共有持分は自由に売却できる。
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正解:D共有持分は自由に売却できる。

共有持分は各共有者が単独で有する権利であり、自由に処分できる。

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73共有物の分割について特約がない場合、共有者はいつでも他の共有者に分割を請求できる。

  1. A分割請求は持分の過半数の同意が必要である。
  2. B共有者は5年を超えない範囲でなければ分割を請求できない。
  3. C分割請求は共有者全員の同意が必要である。
  4. D共有者はいつでも分割を請求できる。
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正解:D共有者はいつでも分割を請求できる。

共有者はいつでも分割を請求できるが、5年以内の期間を定めて分割しない旨の特約も可能である。

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74共有者の1人がその持分を放棄した場合、その放棄した持分は国庫に帰属する。

  1. A持分を放棄した場合は他の共有者に持分に応じて帰属する。
  2. B持分を放棄した場合は国庫に帰属する。
  3. C持分を放棄した場合は当然に消滅する。
  4. D持分を放棄した場合は共有物全体が消滅する。
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正解:A持分を放棄した場合は他の共有者に持分に応じて帰属する。

共有者の1人が持分を放棄した場合、その持分は持分の割合に応じて他の共有者に帰属する。

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75共有物の分割協議が調わないとき、共有者は裁判所に分割を請求できる。

  1. A裁判所に分割を請求できるが、分割方法は競売分割に限られる。
  2. B裁判所に分割を請求することはできず、調停を経なければならない。
  3. C裁判所に分割を請求できるが、分割方法は現物分割に限られる。
  4. D裁判所に分割を請求できる。
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正解:D裁判所に分割を請求できる。

分割協議が調わないときや協議ができないときは、裁判所に分割を請求できる。

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76土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者にその枝を切除するよう催告できる。

  1. A所有者は、竹木の所有者にその枝を切除するよう催告することができる。
  2. B所有者は催告することなく直ちに自ら枝を切除できる。
  3. C所有者は催告できるが、切除の費用は全て土地所有者が負担しなければならない。
  4. D所有者は切除を請求することはできず、損害賠償のみ請求できる。
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正解:A所有者は、竹木の所有者にその枝を切除するよう催告することができる。

枝が越えるときは所有者に切除を催告できる。

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77竹木の枝が境界線を越える場合、催告しても所有者が切除しないときは、土地所有者は自ら枝を切除できる。

  1. A所有者は、催告して相当の期間内に切除されないときは、自ら枝を切除できる。
  2. B所有者は裁判所の許可がなければ自ら枝を切除できない。
  3. C所有者は催告した期間が満了すれば、所有者の承諾を得てから切除できる。
  4. D所有者は催告をしていれば期間に関わらず直ちに切除できる。
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正解:A所有者は、催告して相当の期間内に切除されないときは、自ら枝を切除できる。

相当期間内に切除しない場合は、自ら枝を切除できる。

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78竹木の根が境界線を越えるときは、土地所有者は催告なしで自ら根を切り取ることができる。

  1. A土地所有者は催告なしで切り取れる。
  2. B土地所有者は所有者に催告してからでなければ切り取れない。
  3. C土地所有者は裁判所に申し立ててから切り取れる。
  4. D土地所有者は根の切除を請求することはできず、枝のみ請求できる。
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正解:A土地所有者は催告なしで切り取れる。

根が境界線を越えるときは催告なしで切り取れる。

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79建物を築造するときは、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。

  1. A境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
  2. B境界線から1m以上の距離を保たなければならない。
  3. C境界線に接して築造できるが、防火壁が必要である。
  4. D境界線から2m以上の距離を保たなければならない。
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正解:A境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。

建物を築造するときは境界線から50cm以上の距離を保つ必要がある。

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80境界線より1m未満の距離で他人の宅地を見通すことができる窓やベランダを設ける者は、目隠しを付けなければならない。

  1. Aベランダ等の距離に関わらず窓には常に目隠しが必要である。
  2. B1m以上の距離で窓等を設ける者は目隠しを付ける必要がある。
  3. C50cm未満の距離であれば窓等は設けられない。
  4. D1m未満の距離で窓等を設ける者は目隠しを付ける必要がある。
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正解:D1m未満の距離で窓等を設ける者は目隠しを付ける必要がある。

1m未満であれば目隠しが必要である。

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81袋地の所有者は、公道に出るため他の土地を通行できるが、通行権者のために必要で最も損害の少ない場所・方法を選ぶ必要がある。

  1. A最も損害の少ない場所・方法を選ぶ必要がある。
  2. B通行場所・方法は袋地所有者が自由に選ぶことができる。
  3. C通行場所・方法は通行地の所有者だけが選ぶことができる。
  4. D場所・方法を問わず、通行地の所有者が承諾した場所のみ通行できる。
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正解:A最も損害の少ない場所・方法を選ぶ必要がある。

通行場所・方法は必要かつ最も損害の少ない方法を選ぶ。

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82土地の分割によって袋地が生じた場合、袋地の所有者は他の分割者の所有地のみを通行でき、この場合、通行のための償金を支払う必要はない。

  1. A分割による袋地が生じたときは償金を支払う必要はない。
  2. B分割による袋地でも常に償金を支払う必要がある。
  3. C分割による袋地でも裁判所の許可があれば償金を支払う必要はない。
  4. D分割による袋地の場合、通行場所は自由であるが償金は支払う必要がある。
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正解:A分割による袋地が生じたときは償金を支払う必要はない。

分割によって生じた袋地の通行権については償金を支払う必要はない。

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83他人の土地に設備を設置しなければライフラインの給付を受けられない場合、土地所有者は必要な範囲内で設備を設置できる。

  1. A設備設置に際しては設置場所の所有者の承諾が必須である。
  2. B設備設置のために常に他の土地の所有者の同意が必要である。
  3. C設備は地役権が設定されていなければ設置できない。
  4. D必要な範囲内で設備を設置できる。
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正解:D必要な範囲内で設備を設置できる。

ライフライン確保のために必要な範囲で設備設置権が認められている。

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84地役権は、継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものに限り、時効取得できる。

  1. A継続的に行使され外形上認識できるもののみ時効取得できる。
  2. B地役権は時効取得することができない。
  3. C地役権は外形上認識できなくても、継続していれば時効取得できる。
  4. D地役権は所有者の承諾があれば時効取得できる。
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正解:A継続的に行使され外形上認識できるもののみ時効取得できる。

継続的かつ外形上認識できることが時効取得の要件である。

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85抵当権は、債権者と不動産の所有者間の契約のみで成立する。

  1. A契約のみで成立する。
  2. B債務者の同意がなければ成立しない。
  3. C債務者が不動産の所有者でなければ成立しない。
  4. D必ず登記を備えなければ成立しない。
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正解:A契約のみで成立する。

債権者と不動産所有者間の契約で成立し、債務者の同意は不要である。

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86抵当権者が優先弁済を受けるには、物上代位の目的となる金銭等が設定者に払い渡される前に自ら差押えをすることが必要である。

  1. A債務者が払い渡される前に督促すれば足りる。
  2. B払い渡される前に自ら差押えが必要である。
  3. C抵当権者が差押えをしなくても当然に優先弁済を受ける。
  4. D抵当権者が払い渡し後に差押えをすれば優先弁済を受けられる。
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正解:B払い渡される前に自ら差押えが必要である。

払い渡し前に差押えをすることが物上代位の要件である。

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87抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一であり、抵当権設定後競売によって別々になった場合、建物所有者に法定地上権が成立する。

  1. A土地と建物の所有者が別々になっても法定地上権は成立しない。
  2. B建物所有者に法定地上権が成立する。
  3. C抵当権設定時、所有者が異なれば法定地上権は成立する。
  4. D法定地上権は抵当権設定の登記が必要である。
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正解:B建物所有者に法定地上権が成立する。

法定地上権は一定の条件を満たす場合に法律上当然に成立する。

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88更地に抵当権を設定した後に建物が建築された場合、抵当権者は土地と共に建物を一括競売できる。

  1. A一括競売ができるが、建物についてのみ抵当権が及ぶ。
  2. B法定地上権が成立するため一括競売はできない。
  3. C更地に抵当権を設定した場合、建物は取り壊さなければならない。
  4. D抵当権者は一括競売できる。
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正解:D抵当権者は一括競売できる。

社会経済上の不利益を避けるため一括競売が認められている。

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89抵当権者が一括競売をする場合、優先弁済を受けることができるのは土地の代価についてのみである。

  1. A建物の競売代金からも優先弁済を受けられる。
  2. B優先弁済は土地の代価についてのみ受けられる。
  3. C優先弁済の対象は土地と建物の競売代金の合計額である。
  4. D土地と建物の代価に対して優先弁済を受ける権利はない。
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正解:B優先弁済は土地の代価についてのみ受けられる。

抵当権は土地にのみ設定されているため優先弁済の範囲は土地の代価に限定される。

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90抵当権の順位を変更する場合、利害関係を有する者の承諾が必要である。

  1. A全ての利害関係人の承諾は不要である。
  2. B債務者の承諾が必要である。
  3. C抵当権設定者の承諾が必須である。
  4. D利害関係を有する者の承諾が必要である。
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正解:D利害関係を有する者の承諾が必要である。

順位の変更には利害関係を有する者の承諾が必要である。

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91抵当権の処分として、抵当権を譲渡・放棄する場合、他の債権者の承諾は不要である。

  1. A全ての利害関係人の承諾が必要である。
  2. B他の債権者の承諾は不要である。
  3. C債務者の承諾がなければできない。
  4. D抵当権設定者の同意が必須である。
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正解:B他の債権者の承諾は不要である。

抵当権の処分は譲渡人と譲受人の契約で行われ、他への影響がないため承諾は不要である。

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92抵当不動産の買主である第三取得者は、抵当権消滅請求を行うことができる。

  1. A抵当権設定者だけが消滅請求できる。
  2. B第三取得者は抵当権者の同意がなければ消滅請求できない。
  3. C第三取得者は抵当権消滅請求ができる。
  4. D抵当権が設定されている以上、消滅請求はできない。
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正解:C第三取得者は抵当権消滅請求ができる。

第三取得者は適当と考える金額を提供し消滅を請求できる。

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93不動産に設定された抵当権と賃借権の優劣は、先に対抗要件を備えたかで決まる。

  1. A抵当不動産の買主が決定する。
  2. B抵当権が常に優先する。
  3. C賃借権が常に優先する。
  4. D先に対抗要件を備えたかで決まる。
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正解:D先に対抗要件を備えたかで決まる。

一般原則に従い登記等の対抗要件の先後で優劣が決まる。

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94建物目的の賃借権が抵当権より後から設定された場合、競売の買受人に対して、所有権取得時から6か月間は明渡しを拒否できる。

  1. A明渡しは直ちに行わなければならない。
  2. B6か月間は明渡しを拒否できる。
  3. C3か月間は明渡しを拒否できる。
  4. D1年間は明渡しを拒否できる。
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正解:B6か月間は明渡しを拒否できる。

明渡し猶予制度により6か月間の明渡し拒否が認められている。

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95根抵当権は、一定の範囲で発生する不特定の債権について極度額の限度で一括して担保する。

  1. A被担保債権の種類を一つずつ登記しなければならない。
  2. B極度額の限度で一括して担保する。
  3. C根抵当権は極度額を変更することができない。
  4. D根抵当権は、被担保債権の範囲をあらかじめ定める必要はない。
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正解:B極度額の限度で一括して担保する。

継続的な債権取引を担保するための仕組みである。

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96根抵当権の極度額を変更する場合、利害関係を有する者の承諾が必要である。

  1. A債務者の同意があれば承諾は不要である。
  2. B利害関係を有する者の承諾が必要である。
  3. C元本確定前であれば承諾は不要である。
  4. D元本確定後であれば承諾は不要である。
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正解:B利害関係を有する者の承諾が必要である。

利害関係人の保護のため承諾が必要となる。

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97根抵当権の元本確定期日を定める場合、5年以内にしなければならない。

  1. A期間の制限はない。
  2. B3年以内にしなければならない。
  3. C10年以内にしなければならない。
  4. D5年以内にしなければならない。
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正解:D5年以内にしなければならない。

元本確定期日は5年以内でなければならない。

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98質権の設定は、目的物を債権者に引き渡すことによって効力を生じる。

  1. A目的物の引き渡しによって効力を生じる。
  2. B設定契約のみで効力を生じる。
  3. C登記が必要である。
  4. D質権者の承諾だけで効力を生じる。
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正解:A目的物の引き渡しによって効力を生じる。

質権は引き渡しが効力発生要件である。

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99不動産質権者は、原則として債権の利息を請求できない。

  1. A不動産の価値に関わらず利息は請求できる。
  2. B常に利息を請求できる。
  3. C特約がなくても利息を請求できる。
  4. D原則として利息を請求できない。
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正解:D原則として利息を請求できない。

不動産の使用収益が認められているため利息は請求できない。

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100留置権は、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合に成立する。

  1. A債権の弁済期が到来していなくても当然に成立する。
  2. B債権の内容を問わず成立する。
  3. C占有が不法行為で始まっても成立する。
  4. D物に関して生じた債権がある場合に成立する。
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正解:D物に関して生じた債権がある場合に成立する。

債権と留置物との牽連性が必要である。

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101不動産賃貸の先取特権により、賃料不払があった場合は、賃貸人は賃借人が備え付けた動産を売却して債権を回収できる。

  1. A賃貸人は賃借人の預金口座を直接差し押さえることができる。
  2. B賃貸人は賃借人の他の不動産を売却できる。
  3. C賃貸人は備え付け動産を売却して回収できる。
  4. D賃貸人は動産を売却することはできず、引渡しのみ請求できる。
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正解:C賃貸人は備え付け動産を売却して回収できる。

賃貸人の先取特権は目的物に対する優先弁済権として機能する。

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102根抵当権において、元本確定後は、その時点以降に発生する債権は担保されない。

  1. A元本確定後も登記を更新すれば担保される。
  2. B元本確定後も極度額の範囲で将来の債権も担保される。
  3. C元本確定後は担保されない。
  4. D元本確定後も被担保債権の範囲を拡大すれば担保される。
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正解:C元本確定後は担保されない。

元本確定により、性質は普通の抵当権と同様になる。

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103債権を譲渡せずに抵当権の優先弁済権を処分する方法に、抵当権の譲渡がある。

  1. A抵当権の処分は必ず債権譲渡と同時に行わなければならない。
  2. B優先弁済権を処分する方法はない。
  3. C抵当権の譲渡がある。
  4. D抵当権の処分は抵当不動産の買主の承諾がなければできない。
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正解:C抵当権の譲渡がある。

優先弁済権のみを処分する抵当権の譲渡・放棄等が認められている。

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104建物の修繕費用を支出した賃借人は、必要費の支払を受けるまで建物を留置できる。

  1. A必要費の支払を受けるまで留置できる。
  2. B修繕費用に関わらず契約終了後即時に立ち退かなければならない。
  3. C造作買取請求権に基づいても建物を留置できる。
  4. D留置権を行使する場合、賃料を支払う必要はなくなる。
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正解:A必要費の支払を受けるまで留置できる。

必要費は建物に関して生じた債権であるため留置権が成立する。

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105抵当権の性質である付従性により、被担保債権が弁済などで消滅すれば抵当権も自動的に消滅する。

  1. A抵当権は債権が消滅しても存続する。
  2. B抵当権を消滅させるには登記の抹消が必要である。
  3. C自動的に消滅する。
  4. D被担保債権が消滅しても、抵当権者は担保を継続できる。
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正解:C自動的に消滅する。

被担保債権の消滅と共に抵当権も消滅する。

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106物上代位の目的となるものに抵当権の効力は及ぶが、優先弁済を受けるには払い渡し前に差押えが必要である。

  1. A保険金が払い渡された後でも差押えができる。
  2. B物上代位に差押えは不要である。
  3. C払い渡し前に差押えが必要である。
  4. D物上代位は抵当不動産の買主には対抗できない。
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正解:C払い渡し前に差押えが必要である。

物上代位は差押えを要件として効力を発揮する。

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107抵当権が設定された土地と建物は別個の不動産であるため、一方に設定された抵当権の効力は他方には及ばない。

  1. A土地に抵当権が設定されれば建物にも効力が及ぶ。
  2. B効力は他方には及ばない。
  3. C建物に設定されれば土地にも効力が及ぶ。
  4. D登記をしていれば、常に両方に及ぶ。
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正解:B効力は他方には及ばない。

土地と建物は別個の不動産として扱われる。

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108抵当権者は、債権全額の弁済がされるまでは、不動産全体について抵当権を行使できるという性質を不可分性という。

  1. A随伴性という。
  2. B付従性という。
  3. C不可分性という。
  4. D物上代位性という。
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正解:C不可分性という。

抵当権の不可分性の定義である。

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109将来発生することが予定されている債権を目的とした抵当権の設定は認められている。

  1. A極度額を決めた場合にのみ設定できる。
  2. B設定は一切認められていない。
  3. C元本が確定するまでは設定できない。
  4. D設定は認められている。
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正解:D設定は認められている。

付従性の緩和により、将来債権の担保も可能である。

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110抵当権の効力は、畳や建具などの従物にも及ぶ。

  1. A従物には及ばないが、特約があれば及ぶ。
  2. B建物本体にのみ及び、従物には及ばない。
  3. C従物にも及ぶ。
  4. D抵当権設定時のみに効力が及ぶ。
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正解:C従物にも及ぶ。

抵当権の効力は目的物の従物にも及ぶ。

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111抵当権は、被担保債権が弁済などで消滅すれば当然に消滅するが、将来債権の設定には特例がある。

  1. A債権の発生が将来であっても抵当権は成立しない。
  2. B付従性により将来債権の設定はできない。
  3. C抵当権設定時と同時に債権が発生していなければならない。
  4. D将来債権の設定には特例がある。
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正解:D将来債権の設定には特例がある。

将来債権を担保とすることが認められている。

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112共有物の賃貸借契約を解除する行為は、管理行為に該当し、持分価格の過半数で決する。

  1. A持分価格の過半数で決する。
  2. B共有者全員の同意が必要である。
  3. C単独で行うことができる。
  4. D各共有者の合意が必要である。
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正解:A持分価格の過半数で決する。

管理行為は過半数で決するというルールに基づいている。

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113共有物の分割の協議が調わないとき、共有者は裁判所に分割を請求できるが、分割方法には現物分割、賠償分割、競売分割がある。

  1. A現物分割のみが認められている。
  2. B現物分割、賠償分割、競売分割がある。
  3. C協議で決まらないときは現物分割を行わなければならない。
  4. D分割は必ず競売で行わなければならない。
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正解:B現物分割、賠償分割、競売分割がある。

分割方法には複数の種類が法律で認められている。

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114抵当権の順位上昇の原則により、先順位の抵当権が消滅すると、後順位の抵当権の順位が当然に繰り上がる。

  1. A順位は変化しない。
  2. B当然に繰り上がる。
  3. C先順位の抵当権は消滅するが、後順位は繰り上がらない。
  4. D後順位抵当権者が登記を更新しなければならない。
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正解:B当然に繰り上がる。

順位上昇の原則の内容である。

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115共有者の1人がその持分を放棄した場合、その持分は持分に応じて他の共有者のものとなる。

  1. A持分に応じて他の共有者のものとなる。
  2. B当然に消滅し、持分面積の総和が減る。
  3. C国庫に帰属する。
  4. D持分に関わらず他の共有者が均等に取得する。
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正解:A持分に応じて他の共有者のものとなる。

放棄された持分は他の共有者に帰属する。

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116債権譲渡により被担保債権が他人に移転した場合、抵当権も移転する性質を随伴性という。

  1. A不可分性という。
  2. B付従性という。
  3. C随伴性という。
  4. D物上代位性という。
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正解:C随伴性という。

抵当権の随伴性の定義である。

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117建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作の買取請求権に基づき、建物を留置することはできない。

  1. A建物を留置することができる。
  2. B建物を留置することはできない。
  3. C造作の代金を支払うまで建物を占有できる。
  4. D賃貸人の承諾があれば留置権は成立する。
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正解:B建物を留置することはできない。

造作買取代金債権は造作に関するものであり建物に関するものではないため、留置権は成立しない。

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118抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属し、土地上に建物が存在していた場合、その後の競売で所有者が別々になったときは法定地上権が成立する。

  1. A法定地上権は成立しない。
  2. B法定地上権が成立する。
  3. C建物が未登記であれば法定地上権は成立しない。
  4. D法定地上権は土地所有者の承諾が必要である。
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正解:B法定地上権が成立する。

法定地上権の成立要件の一つである。

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119抵当権の処分として順位を譲渡・放棄する場合、その順位譲渡等は譲渡人と譲受人の契約で行われ、他の債権者の承諾は不要である。

  1. A抵当権設定者の同意が必須である。
  2. B債務者の承諾が必要である。
  3. C他の債権者の承諾は不要である。
  4. D全ての利害関係人の承諾が必要である。
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正解:C他の債権者の承諾は不要である。

抵当権の順位の譲渡・放棄も他の配当額に影響しないため承諾は不要である。

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120抵当権者が物上代位できる賃料債権が第三者に譲渡されて対抗要件が備わった後でも、実際に弁済を受ける前であれば差押えができる。

  1. A差押えはできない。
  2. B差押えができる。
  3. C第三者に対抗要件を奪われたため差押えはできない。
  4. D譲渡された時点ですべての権利を失う。
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正解:B差押えができる。

弁済前であれば差押えが可能であるという判例の内容。

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121抵当不動産の第三取得者が抵当権者に代価を支払う代価弁済は、抵当権者の請求に応じて行われる。

  1. A第三取得者が独自の金額を提示して消滅させるものである。
  2. B抵当権者の請求を無視することができる。
  3. C抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を支払うものである。
  4. D代価弁済は債務者のみが請求できる。
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正解:C抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を支払うものである。

代価弁済は、抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を支払い、抵当権が消滅する制度である。

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122不動産質権において、質権者は債権の利息を請求できないのが原則であるが、特約があれば請求できる。

  1. A質権の利息は債務者の同意があれば請求できる。
  2. B質権の利息は常に請求できない。
  3. C特約があれば請求できる。
  4. D質権の利息は登記されていなければ請求できない。
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正解:C特約があれば請求できる。

不動産質権の特有のルールである。

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123建物の賃貸人の先取特権は、賃料不払があった場合、建物に備え付けられた動産を売却して債権を回収できる。

  1. A建物を売却して回収できる。
  2. B賃借人の預金口座を差し押さえできる。
  3. C動産を売却して回収できる。
  4. D賃借人の借地権を売却して回収できる。
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正解:C動産を売却して回収できる。

動産売却による回収が認められている。

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124共有者の所在等不明の場合、裁判所は共有者の請求によって、その共有者に所在等不明の共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。

  1. A裁判をすることができる。
  2. B裁判所は関与できず、共有者全員の合意が必要である。
  3. C所在不明者の持分は放棄されたものとみなされる。
  4. D裁判所の裁判ではなく、管理者の権限で取得できる。
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正解:A裁判をすることができる。

所在不明共有者の持分取得に関する制度である。

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125抵当権の被担保債権の範囲が利息の場合、原則として最後の2年分が優先弁済の対象となる。

  1. A常に全額が優先弁済の対象となる。
  2. B原則として最後の2年分が優先弁済の対象となる。
  3. C利息は一切優先弁済を受けられない。
  4. D最後の3年分が対象となる。
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正解:B原則として最後の2年分が優先弁済の対象となる。

後順位抵当権者等の保護を目的とした規定である。

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