② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士89

問題

抵当権者が一括競売をする場合、優先弁済を受けることができるのは土地の代価についてのみである。

A建物の競売代金からも優先弁済を受けられる。
B優先弁済は土地の代価についてのみ受けられる。✓ 正解
C優先弁済の対象は土地と建物の競売代金の合計額である。
D土地と建物の代価に対して優先弁済を受ける権利はない。

正解

B優先弁済は土地の代価についてのみ受けられる。

解説

抵当権は土地にのみ設定されているため優先弁済の範囲は土地の代価に限定される。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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