② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士88

問題

更地に抵当権を設定した後に建物が建築された場合、抵当権者は土地と共に建物を一括競売できる。

A一括競売ができるが、建物についてのみ抵当権が及ぶ。
B法定地上権が成立するため一括競売はできない。
C更地に抵当権を設定した場合、建物は取り壊さなければならない。
D抵当権者は一括競売できる。✓ 正解

正解

D抵当権者は一括競売できる。

解説

社会経済上の不利益を避けるため一括競売が認められている。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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