② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士121

問題

抵当不動産の第三取得者が抵当権者に代価を支払う代価弁済は、抵当権者の請求に応じて行われる。

A第三取得者が独自の金額を提示して消滅させるものである。
B抵当権者の請求を無視することができる。
C抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を支払うものである。✓ 正解
D代価弁済は債務者のみが請求できる。

正解

C抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を支払うものである。

解説

代価弁済は、抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を支払い、抵当権が消滅する制度である。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第120122問 →

宅地建物取引士について

不動産取引の国家資格

主催一般財団法人 不動産適正取引推進機構
出題形式四肢択一のマークシート方式(全50問)。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
試験時間2時間(登録講習修了者は1時間50分)
受験料8,200円
合格基準合格点(合格基準点)は年度により変動するため公式で要確認
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る