② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士120

問題

抵当権者が物上代位できる賃料債権が第三者に譲渡されて対抗要件が備わった後でも、実際に弁済を受ける前であれば差押えができる。

A差押えはできない。
B差押えができる。✓ 正解
C第三者に対抗要件を奪われたため差押えはできない。
D譲渡された時点ですべての権利を失う。

正解

B差押えができる。

解説

弁済前であれば差押えが可能であるという判例の内容。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第119121問 →

宅地建物取引士について

不動産取引の国家資格

主催一般財団法人 不動産適正取引推進機構
出題形式四肢択一のマークシート方式(全50問)。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
試験時間2時間(登録講習修了者は1時間50分)
受験料8,200円
合格基準合格点(合格基準点)は年度により変動するため公式で要確認
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る