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② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士65

問題

不動産登記に公信力が認められているため、登記を信頼して取引をした者は必ず権利を取得できる。

A日本では不動産登記に公信力を認めていないため、登記を信頼して取引をしても真実の所有者が別にいる場合はその者と取引をする必要がある。✓ 正解
B日本では不動産登記に公信力を認めているため、登記を信頼して取引をすれば真実の所有者が別にいても権利を取得できる。
C登記を信頼して取引をした善意無過失の者は、真実の所有者に優先して保護される。
D日本では登記の公信力は限定的に認められており、無権利者からの取引でも登記があれば保護される。

正解

A日本では不動産登記に公信力を認めていないため、登記を信頼して取引をしても真実の所有者が別にいる場合はその者と取引をする必要がある。

解説

日本では登記に公信力が認められていないため、真実の権利者から権利を取得しなければならない。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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主催一般財団法人 不動産適正取引推進機構
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試験時間試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
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難易度★★★☆☆
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