② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士64

問題

物権変動について、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。

A物権変動は、当事者間の合意だけでは効力が生じず、必ず登記が必要である。
B物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。✓ 正解
C物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるが、当事者間では常に登記がなければ権利を主張できない。
D物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるが、当事者以外に対しては登記がなくても当然に権利を主張できる。

正解

B物権変動は、当事者間の意思表示のみで効力が生じるのが原則である。

解説

原則として物権変動は当事者間の意思表示のみで効力を生じ、第三者への対抗要件として登記が必要となる。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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