② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士67

問題

時効により所有権を取得した者は、時効完成前に元の所有者から所有権を譲り受けた第三者に対して登記がなくても所有権を主張できる。

A時効取得者は元の所有者から所有権を譲り受けた第三者に対しては権利を主張できない。
B時効取得者は登記がなければ所有権を主張できない。
C時効取得者は時効完成後に登記を備えなければ所有権を主張できない。
D時効取得者は登記がなくても所有権を主張できる。✓ 正解

正解

D時効取得者は登記がなくても所有権を主張できる。

解説

時効完成前の第三者は当事者同様の関係に立つため、時効取得者は登記がなくても対抗できる。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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