② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士66

問題

売主AがBに甲土地を売却したが登記移転前であり、その後Aが死亡してCが単独相続した場合、買主Bは相続人Cに対して所有権を主張できない。

A買主Bは相続人Cに対して所有権を主張できない。
B買主Bは相続人Cに対して、登記がなくても所有権を主張できる。✓ 正解
C買主Bは相続人Cに対して所有権を主張できないが、登記があれば主張できる。
D買主Bは相続人Cに対して、相続の登記が完了するまでは所有権を主張できない。

正解

B買主Bは相続人Cに対して、登記がなくても所有権を主張できる。

解説

相続人は被相続人の地位を承継するため、相続人は契約当事者と同様の関係に立ち、登記がなくても対抗できる。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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