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② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士105

問題

抵当権の性質である付従性により、被担保債権が弁済などで消滅すれば抵当権も自動的に消滅する。

A抵当権は債権が消滅しても存続する。
B抵当権を消滅させるには登記の抹消が必要である。
C自動的に消滅する。✓ 正解
D被担保債権が消滅しても、抵当権者は担保を継続できる。

正解

C自動的に消滅する。

解説

被担保債権の消滅と共に抵当権も消滅する。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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