② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士103

問題

債権を譲渡せずに抵当権の優先弁済権を処分する方法に、抵当権の譲渡がある。

A抵当権の処分は必ず債権譲渡と同時に行わなければならない。
B優先弁済権を処分する方法はない。
C抵当権の譲渡がある。✓ 正解
D抵当権の処分は抵当不動産の買主の承諾がなければできない。

正解

C抵当権の譲渡がある。

解説

優先弁済権のみを処分する抵当権の譲渡・放棄等が認められている。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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