② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士107

問題

抵当権が設定された土地と建物は別個の不動産であるため、一方に設定された抵当権の効力は他方には及ばない。

A土地に抵当権が設定されれば建物にも効力が及ぶ。
B効力は他方には及ばない。✓ 正解
C建物に設定されれば土地にも効力が及ぶ。
D登記をしていれば、常に両方に及ぶ。

正解

B効力は他方には及ばない。

解説

土地と建物は別個の不動産として扱われる。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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