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② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士117

問題

建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作の買取請求権に基づき、建物を留置することはできない。

A建物を留置することができる。
B建物を留置することはできない。✓ 正解
C造作の代金を支払うまで建物を占有できる。
D賃貸人の承諾があれば留置権は成立する。

正解

B建物を留置することはできない。

解説

造作買取代金債権は造作に関するものであり建物に関するものではないため、留置権は成立しない。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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