② 権利関係2 物権・担保

宅地建物取引士111

問題

抵当権は、被担保債権が弁済などで消滅すれば当然に消滅するが、将来債権の設定には特例がある。

A債権の発生が将来であっても抵当権は成立しない。
B付従性により将来債権の設定はできない。
C抵当権設定時と同時に債権が発生していなければならない。
D将来債権の設定には特例がある。✓ 正解

正解

D将来債権の設定には特例がある。

解説

将来債権を担保とすることが認められている。

分野解説:② 権利関係2 物権・担保

物権変動と担保物権を学ぶ分野です。不動産の対抗要件(登記)、二重譲渡や取得時効と登記の関係、共有、地役権などの物権に加え、抵当権を中心とした担保物権の性質・効力・順位が頻出です。「登記がなければ第三者に対抗できない」という対抗問題は宅建の山場のひとつで、当事者の関係を正確に読み解く力が求められます。抵当権では被担保債権・物上代位・法定地上権など論点が多いため、図解しながら典型パターンを整理して覚えるのが得点への近道です。

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