第90問意匠法第1条に規定される同法の最終的な目的はどれか。
- A文化の発展に寄与すること
- B産業の発達に寄与すること
- C需要者の利益を保護すること
- D信用の維持を図ること
物品や画像などのデザインを保護する意匠法を扱う分野です。意匠法第1条の目的、「意匠」「物品」の定義、意匠登録の要件、関連意匠・組物の意匠・部分意匠といった制度、存続期間や権利の効力が頻出です。特許とは異なる「創作の保護」の視点を学びます。何が意匠として保護されるのか、その定義と登録要件を正確に区別することが得点の鍵です。近年の法改正で画像や建築物なども対象に含まれた点を含め、保護対象の広がりを整理して押さえると理解が深まります。
この分野の問題35問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.住宅や商業用建築物、工場、橋梁などの土木構造物も保護対象となる
近年の法改正により、住宅、商業用建築物、工場、橋梁、煙突等の土木構造物も意匠法の保護対象となりました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.店舗、事務所その他の施設の内部であって、内装全体として統一的な美感を起こさせること
内装全体として統一的な美感を起こさせる場合には、内装全体で1つの意匠として意匠登録を受けることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.機器の操作の用に供される画像、又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像
意匠法2条1項により、機器の操作用(操作画像)または機能発揮結果(表示画像)に限定して保護されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.角砂糖のように粉状物や粒状物をまとめて固めたもの
粉状物や粒状物は原則として意匠に該当しませんが、これらをまとめて固めた角砂糖のようなものであれば意匠に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった場合、最初に公知にしたときから1年以内に出願する必要がある
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった場合、最初に公知にしたときから1年以内に意匠登録出願を行う必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.公知になってから1年以内に出願すればよく、適用を受けたい旨の書類や証明書は不要である
意に反して公知になった場合は、公知になってから1年以内に出願すれば適用を受けられ、自ら公にした場合と異なり書類や証明書は不要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.日本や外国の元首の像、国旗、菊花紋章、外国の王室の紋章等を表した意匠
日本や外国の元首の像、国旗、菊花紋章、外国の王室の紋章等を表した意匠等は、公序良俗に反する意匠等として登録を受けられません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.商業用建築物は不動産であるが、法改正により意匠法の保護対象となったため登録可能である
近年の法改正により、不動産である建築物の外観や内装も意匠法の保護対象となり、商業用建築物も登録可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.一定時間であっても固有の形状を有するものは意匠に該当するため、登録可能である
液体等は原則として意匠に該当しませんが、アイスクリーム等一定時間であっても固有の形状を有するものは意匠に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.不適切である。新規性の地理的基準は日本国内又は外国であるため、外国で公知の意匠と類似する意匠も新規性がないとされる。
新規性の地理的基準は日本国内又は外国であるため、外国で公知の意匠と類似する意匠も新規性がないと判断されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.既存の特定の形状をモチーフとせず、これまでにない全く新しい独自の形状で創作された意匠
置き換え、寄せ集め、一部の構成の単なる削除などは容易に創作できる意匠の例ですが、独自の形状で創作されたものは該当しません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.他人の著名な商標や著名な商標に紛らわしいものを用いた意匠は、混同を生ずるおそれがあるため意匠登録を受けることができない
他人の著名な商標や著名な商標に紛らわしいものを用いた意匠等は、他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがある意匠として登録を受けられません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.JIS規格等の公的な標準規格により定まる形状(準必然的形状)のみからなる意匠は登録を受けることができない
物品の技術的機能を確保するために必然的に決まってしまう形状(必然的形状)や、標準化された規格により定まる形状(準必然的形状)のみからなる意匠は登録を受けられません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.意匠登録出願と特許出願の間では先後願の判断はされないため、未公開の特許出願を理由に拒絶されることはない
意匠登録出願と特許出願(又は実用新案登録出願)では先後願の判断はされません(クロスサーチされません)。
この問題の解説ページを開く →正解:C.補正却下決定不服審判を請求し、補正の却下に対して不服を申し立てる
補正が要旨を変更するものであるとして却下された場合、意匠法では補正却下決定不服審判を請求することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.新出願をした場合、もとの意匠登録出願は「取り下げたもの」とみなされる
補正後の意匠についての新出願をした場合、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなされます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.部分意匠制度を利用し、意匠に係る物品を「自転車」とし、特徴的なハンドル部分を実線で、それ以外の部分を破線等で描く
部分意匠制度では、物品(例:自転車)の特徴的な部分(例:ハンドル)について登録を受けることができ、実線と破線等で区別して図面を作成します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.通常実施権であっても、意匠権が共有の場合は共有者全員の同意がなければ許諾できない
意匠権が共有の場合には、共有者全員の同意がなければ専用実施権の設定や通常実施権の許諾はできません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.意匠登録無効審判を請求してY社の意匠権を無効にすることを検討する、または先使用による通常実施権を主張する
出願前から製造販売していた事実は新規性なし等の無効理由となり得るため無効審判請求ができるほか、先使用による通常実施権の主張が考えられます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入、又は譲渡若しくは貸渡しの申出
意匠法2条2項1号において、物品に係る意匠の「実施」とは、物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為をいいます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.意匠法においては、実体審査が一切行われずにすべての出願が無条件で登録される
意匠法に出願公開制度や出願審査請求制度がないこと、登録料が1年分でよいことは正しいですが、実体審査(新規性等の審査)は行われます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.意匠の特徴を記載した「特徴記載書」は、意匠登録出願において必須の書類である
特徴記載書という書類を提出することができますが、この書類は意匠登録出願に必須の書類ではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.最長で設定登録から3年間であり、その範囲内で何度でも短縮や延長が可能である
秘密にしておける期間は、最長で設定登録から3年間で、3年の範囲内で何度でも短縮や延長が可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.共同出願であっても、各出願人が単独で秘密にする期間の延長や短縮を行うことができる
意匠登録出願が共同出願であっても、単独で秘密にする期間の延長や短縮を行うことができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.通常公報に掲載される事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければならない
秘密期間中に差止請求の権利行使をする場合には、所定の事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければなりません。
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