ケンテイラボ

③ 意匠法

知的財産管理技能検定2級99

問題

意匠登録を受ける権利を有する者の「意に反して」公知になった場合の新規性喪失の例外規定の手続きについて、正しいものはどれか。

A公知になってから1年以内に出願すればよく、適用を受けたい旨の書類や証明書は不要である✓ 正解
B公知になってから1年以内に出願し、適用を受けたい旨の書類及び証明書の提出が必要である
C公知になってから6ヶ月以内に出願し、証明書のみを提出する必要がある
D意に反して公知になった場合は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできない

正解

A公知になってから1年以内に出願すればよく、適用を受けたい旨の書類や証明書は不要である

解説

意に反して公知になった場合は、公知になってから1年以内に出願すれば適用を受けられ、自ら公にした場合と異なり書類や証明書は不要です。

分野解説:③ 意匠法

物品や画像などのデザインを保護する意匠法を扱う分野です。意匠法第1条の目的、「意匠」「物品」の定義、意匠登録の要件、関連意匠・組物の意匠・部分意匠といった制度、存続期間や権利の効力が頻出です。特許とは異なる「創作の保護」の視点を学びます。何が意匠として保護されるのか、その定義と登録要件を正確に区別することが得点の鍵です。近年の法改正で画像や建築物なども対象に含まれた点を含め、保護対象の広がりを整理して押さえると理解が深まります。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科試験と実技試験の2部構成(両方合格で資格取得)。試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれに合格基準あり(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★★☆☆
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