第46問特許出願における明細書、特許請求の範囲又は図面の補正について、拒絶理由通知がされる前であれば、どのタイミングですることができますか。
- Aいつでもすることができる
- B審査請求をした後に限る
- C特許出願から1年以内に限る
- D特許査定を受けるまでに限る
特許出願後の手続と特許権の効力を扱う分野です。明細書・特許請求の範囲の補正、拒絶理由通知への対応、審判、存続期間(原則出願から20年)、特許権の技術的範囲、差止請求・損害賠償など侵害への救済が頻出です。前半で学んだ要件を踏まえ、権利化とその後の活用・防衛を実務的に理解します。補正のタイミングや権利範囲の判断、侵害対応は管理実務で問われる重要テーマなので、手続の流れを時系列で整理し、実用新案との制度差もあわせて押さえましょう。
この分野の問題44問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.1回目の拒絶理由通知、または応答時の補正によって通知することが必要となったものでない拒絶理由を通知するもの
最初の拒絶理由通知には、1回目のもののほか、応答時の補正によって通知することが必要となったものでないものも該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.特許請求の範囲の限定的減縮
最後の拒絶理由通知の応答期間中にする補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明に制限されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.審判を請求する審判請求書の提出と同時にのみ補正を行うことができる
拒絶査定不服審判を請求する場合、この審判を請求する審判請求書の提出と同時に補正を行うことができますが、補正のみを行うことはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.設定登録後であればいつでも請求可能で、特許権が消滅した後でも請求できる
特許無効審判は設定登録後であればいつでも請求可能で、特許権が消滅した後であっても請求することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.特許無効審判の審決が確定するまで訂正審判を請求することができない
特許無効審判が請求されている特許については、特許無効審判の審決が確定するまで訂正審判を請求することができません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.調剤行為およびその医薬には特許権の効力は及ばない
2以上の医薬を混合する医薬の発明等の特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び調剤する医薬には及びません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.差止請求をすることはできない
差止請求は現在又は将来の実施行為を差し止める規定ですので、現在は侵害行為をしておらず侵害するおそれがない場合、差止請求をすることができません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.相手方の特許権が無効となるべきものであるため、その権利行使は制限される旨を回答する
相手の特許権が無効となるべきものである場合には、その特許権の権利行使は制限されますので、その旨を回答する対応が可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.先使用による通常実施権(先使用権)
他人の特許出願時に日本国内においてその発明の実施である事業または準備をしている者は、その範囲内において先使用による通常実施権を有します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.情報提供
自社の脅威になるような特許出願について、拒絶理由となるような文献を発見した場合等には、特許庁に情報提供をすることができます。これは何人も、匿名でも可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.実用新案技術評価書
実用新案権に基づく権利を行使する場合には、特許庁に実用新案技術評価の請求を行い、その実用新案技術評価書を相手方に提示してから行う必要があります。
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