知的財産管理技能検定2級 ① 特許法・実用新案法(前半)

特許法の目的・保護対象と、発明の成立要件を扱う土台の分野です。特許法第1条の目的、第2条の「発明」の定義、産業上利用可能性・新規性・進歩性といった特許要件、出願から審査請求までの手続の入口が頻出です。知的財産の中核である特許制度の考え方をここで固めます。発明の定義や特許を受けられる要件を条文の趣旨とセットで押さえると、後半分野や実用新案との違いの理解にもつながります。実務レベルの2級では、定義を正確に区別する力が問われます。

この分野の問題45問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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1特許法第1条に規定されている特許法の最終的な目的として正しいものはどれか。

  1. A発明者の保護
  2. B発明の奨励
  3. C産業の発達に寄与すること
  4. D独占権の付与
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正解:C産業の発達に寄与すること

特許法1条では「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と規定されています。

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2特許法第2条第1項における「発明」の定義として正しいものはどれか。

  1. A自然法則を利用した学術的思想の創作のうち高度のもの
  2. B自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
  3. C自然法則以外の法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
  4. D自然法則に反しない技術的思想の創作のうち軽微なもの
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正解:B自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

特許法2条1項において、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。

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3特許法の保護対象に関する次の記述のうち、添付て正しいものはどれか。

  1. A天然物から人為的に抽出した化学物質は創作したものにあたり発明に該当する。
  2. Bフォークボールの投げ方は技術に該当するため発明に含まれる。
  3. C物品の製造方法のマニュアルは技術的思想の提示であるため発明に該当する。
  4. D永久機関は経験則を利用したものであるため発明に該当する。
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正解:A天然物から人為的に抽出した化学物質は創作したものにあたり発明に該当する。

天然物から人為的に抽出した化学物質は創作したものにあたり発明に該当します。マニュアルは情報の単なる提示、フォークボールは技能、永久機関は自然法則に反するため発明になりません。

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4特許法上の「産業」の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A物の生産を伴う工業や農業のみが含まれ、物の生産を伴わない金融業は含まれない。
  2. B工業や製造業のみが含まれ、水産業や運輸業は含まれない。
  3. C物の生産を伴う工業、農業、水産業等の製造業だけでなく、金融業や運輸業等も含まれる。
  4. D学術的・実験的にのみ利用される活動のみが含まれ、営業の可能性のあるものは含まれない。
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正解:C物の生産を伴う工業、農業、水産業等の製造業だけでなく、金融業や運輸業等も含まれる。

特許法でいう産業とは、広義の意味での産業を意味し、製造業だけでなく金融業や運輸業等の物の生産を伴わないものも含まれます。

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5人間を「手術する方法」「治療する方法」「診断する方法」の発明に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A人間を診断する方法の発明は、医薬のような物の発明であるため産業上利用できる発明に該当する。
  2. B人間を診断する方法の発明は、現在の特許法において医療行為には特許権の効力が及ばない規定があるため産業上利用できる。
  3. C人間を治療する方法の発明は、動物を治療する方法の発明と同様に産業上利用できる発明に該当する。
  4. D人間を手術する方法の発明は、産業上利用することができない発明に該当する。
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正解:D人間を手術する方法の発明は、産業上利用することができない発明に該当する。

人間を手術・治療・診断する方法の発明は、産業上利用することができない発明に該当します。動物を治療する方法や、手術器具などの物の発明は産業上利用できます。

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6「業として利用できない発明」に該当するため産業上利用可能性がないと判断されるものはどれか。

  1. A美容室等で利用される「髪にウェイブをかける方法」の発明
  2. Bタバコの喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明
  3. C製造や販売がされる可能性がある理科の実験セットの発明
  4. Dオゾン層の代わりに紫外線吸収フィルムで地球全体を覆う方法の発明
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正解:Bタバコの喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明

タバコの喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明は、業として利用できない発明に該当します。dは「明らかに利用できない発明」の例です。

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7新規性の判断において、時分まで考慮される基準となる時点はどれか。

  1. A特許出願の時
  2. B発明が完成した時
  3. C出願公開がされた時
  4. D出願審査請求の時
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正解:A特許出願の時

特許法2条や29条の規定に関連し、新規性の時間的な基準は「特許出願の時」であり、時分まで考慮されます。

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8新規性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. A日本国内で公知となった発明は新規性を失うが、外国においてのみ公知となった発明は新規性を失わない。
  2. B秘密保持契約を結んでおり秘密にしておく義務を有する相手に発明を伝えた場合、新規性は失われない。
  3. C秘密にしておく義務を有さない不特定の者に発明の内容を伝え理解された場合、相手が1人であっても新規性は失われる。
  4. Dインターネットに発明を掲載した場合、誰も閲覧していなくても不特定の者がアクセス可能になった時点で新規性が喪失する。
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正解:A日本国内で公知となった発明は新規性を失うが、外国においてのみ公知となった発明は新規性を失わない。

新規性の地理的な基準は日本だけでなく外国も含まれるため、外国において公然知られた(公知となった)発明も新規性を失います。

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9公然実施による新規性の喪失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. A工場見学で機械を見せた際、質問されれば説明する用意がある場合は、実際に内容が理解されたかどうかにかかわらず公然実施に該当する。
  2. B製品を販売したとしても、購入者がその内部構造を分解して理解しなければ公然実施には該当しない。
  3. C内部構造に特徴のある機械を工場見学で見せた場合、説明を一切しなくても公然実施に該当する。
  4. D公然実施に該当するためには、実際に不特定の者にその発明の内容が理解されることが必要である。
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正解:A工場見学で機械を見せた際、質問されれば説明する用意がある場合は、実際に内容が理解されたかどうかにかかわらず公然実施に該当する。

公然実施の場合は公知と異なり、実際に誰かに理解されなくても、発明の内容が知られうる状態で実施されていれば適用され、質問されれば説明する用意がある場合も該当します。

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10刊行物公知による新規性の喪失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. A図書館が刊行物を入荷して棚に並べた時点では、まだ誰も読んでいなければ新規性は喪失しない。
  2. B不特定の者に見られうる状態に置かれた後であっても、30日以内であれば刊行物公知による新規性喪失は免れる。
  3. C刊行物とは、公衆に対しインターネットを通じて公開することを唯一の目的としてデジタル作成されたデータファイルをいう。
  4. D刊行物が不特定の者に見られうるような状態におかれた時点で、実際に不特定の者が読んだという事実がなくても新規性が喪失する。
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正解:D刊行物が不特定の者に見られうるような状態におかれた時点で、実際に不特定の者が読んだという事実がなくても新規性が喪失する。

頒布された刊行物とは、刊行物が不特定の者に見られうる状態におかれることをいい、実際に不特定の者が観たという事実は必要なく、その時点で新規性が喪失します。

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11特許を受ける権利を有する者が自ら学会で発表して新規性を喪失した場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願期限は、最初に公知等にしたときから数えていつまでか。

  1. A30日以内
  2. B1年以内
  3. C6ヵ月以内
  4. D3年以内
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正解:B1年以内

特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知等となった場合、最初に公知等にしたときから1年以内に特許出願を行う必要があります。

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12特許を受ける権利を有する者の「意に反して」発明が公知等になった場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続として正しいものはどれか。

  1. A発明が公知等になってから1年以内に特許出願をすればよく、適用を受けたい旨の書類や証明書の提出は不要である。
  2. B発明が公知等になってから1年以内に特許出願をし、同時に適用を受けたい旨の書類を提出する。
  3. C発明が公知等になってから30日以内に特許出願をし、30日以内に証明書を提出する。
  4. D適用を受けることはできないため、出願をあきらめる必要がある。
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正解:A発明が公知等になってから1年以内に特許出願をすればよく、適用を受けたい旨の書類や証明書の提出は不要である。

意に反して公知等になった場合は、1年以内に特許出願すれば例外規定の適用を受けることができ、自ら公開した場合と異なり適用を受けたい旨の書類や証明書は不要です。

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13進歩性の判断基準となる「当業者」の定義として、最も適切なものはどれか。

  1. Aその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(技術専門家のうちで平均的水準にある者)
  2. Bその発明の属する技術分野において、過去に特許を取得したことがある最高の技術専門家
  3. C技術的な知識を持たない一般の消費者のうち、その製品を最も頻繁に利用する者
  4. D当該分野の最先端を走る著名な研究開発の第一人者
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正解:Aその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(技術専門家のうちで平均的水準にある者)

当業者とは、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」であり、その技術分野の技術専門家のうちで平均的水準にある者をいいます。

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14進歩性に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. A請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集めに該当する場合は、進歩性がないと判断される。
  2. B引用発明と比較して有利な効果がある場合であっても、進歩性の存在を肯定的に推認する材料として参酌されることはない。
  3. C一般の人にとって非常に斬新で容易に想到できない発明であれば、当業者が容易に想到できるものであっても進歩性は認められる。
  4. D進歩性の判断基準時は、新規性とは異なり、その発明が出願公開された時である。
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正解:A請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集めに該当する場合は、進歩性がないと判断される。

設計変更や単なる寄せ集めに該当すると論理づけができる場合は、進歩性がないと判断されます。有利な効果は参酌され、基準時は出願時です。

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15同じ日に、同じ発明について複数の異なる出願人がそれぞれ特許出願をした場合、特許庁長官が出す命令はどれか。

  1. A拒絶命令
  2. B仲裁命令
  3. C補正命令
  4. D協議命令
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正解:D協議命令

同じ日に同じ発明が特許出願された場合、特許庁長官は同じ日に出願した特許出願人に対して協議命令を出します。

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16同じ日に同じ発明について異なる出願人から特許出願がされ、協議命令が出されたにもかかわらず、協議がまとまらなかった(協議不調となった)場合の結果として正しいものはどれか。

  1. A特許庁長官による公正なくじ引きによって、特許を受ける1人が決定される。
  2. B最も早く発明を完成させたことが証明できた出願人のみが特許を受けることができる。
  3. C出願人全員が共同出願人となったものとみなされ、特許権を共有する。
  4. Dいずれの特許出願人も特許を受けることができず、全員の特許出願が拒絶される。
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正解:Dいずれの特許出願人も特許を受けることができず、全員の特許出願が拒絶される。

同じ日にされた出願について協議がまとまらない場合や協議ができない場合には、いずれの特許出願人も特許を受けることができず、全員の出願が拒絶されます。

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17拡大された先願の地位(拡大先願)の規定が適用されて後願が拒絶されるための要件として、正しいものはどれか。

  1. A先願と後願が同日に出願され、両者の明細書の詳細な説明に同一の発明が記載されていること
  2. B先願の出願公開後に後願が出願され、後願の特許請求の範囲に記載された発明が先願の特許請求の範囲に記載されていること
  3. C先願の出願から出願公開までの間に後願が出願され、後願の出願後に先願が出願公開され、かつ、後願の特許請求の範囲に記載された発明が先願の明細書等に記載されていること
  4. D後願の出願後に先願が出願され、先願の特許請求の範囲に記載された発明が後願の図面に記載されていること
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正解:C先願の出願から出願公開までの間に後願が出願され、後願の出願後に先願が出願公開され、かつ、後願の特許請求の範囲に記載された発明が先願の明細書等に記載されていること

拡大先願は、先願の出願から出願公開までの間に後願が出願され、後願の出願後に先願が公開された場合に、後願の特許請求の範囲の発明が先願の明細書等に記載されていると適用されます。

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18拡大された先願の地位(拡大先願)の規定において、先願と後願の間で適用が除外されるケースはどれか。

  1. A先願の出願人と後願の出願人が法人と自然人の関係であるケース
  2. B先願の出願から3年が経過した後に後願が出願されたケース
  3. C先願と後願で特許出願人が同一の場合、又は発明者が同一の場合
  4. D先願の特許請求の範囲に記載された発明と、後願の特許請求の範囲に記載された発明が完全に同一であるケース
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正解:C先願と後願で特許出願人が同一の場合、又は発明者が同一の場合

拡大先願の規定は、先願と後願で特許出願人が同一の場合、又は発明者が同一の場合には適用が除外されます。これは先願主義の規定とは異なります。

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19特許法において、新規性や進歩性、先願等の要件を満たしていても特許を受けることができない発明として明記されているものはどれか。

  1. A個人が趣味として完成させた、市販の可能性がない発明
  2. B製造コストが著しく高く、一般に普及する見込みがない発明
  3. C国や地方公共団体などの公的機関の業務範囲に属しない発明
  4. D公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれのある発明
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正解:D公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれのある発明

特許法では、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれのある発明は、他の要件を満たしていても特許を受けることができないと規定されています。

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20特許を受ける権利の発生に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A特許を受ける権利は、特許出願をして特許庁に受理された時に初めて発生する。
  2. B特許を受ける権利は、原則として、その発明を完成させた発明者に自動的に発生する。
  3. C特許を受ける権利は、職務発明では契約等の定めがなくても常に会社に原始的に帰属する。
  4. D特許を受ける権利は、発明に資金を提供した単なる後援者に発生する。
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正解:B特許を受ける権利は、原則として、その発明を完成させた発明者に自動的に発生する。

特許を受ける権利は、原則としてその発明の発明者に自動的に発生します(職務発明の例外を除く)。

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21共同発明において、共同発明の発明者となれる者はどれか。

  1. A部下の研究者に対して、具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えた単なる管理者
  2. B具体的な着想の提供を行った者、又は着想の具体化をした者
  3. C発明者に資金を提供したり設備利用の便宜を与えたりした単なる後援者
  4. D研究者の指示に従い、単にデータをまとめたり実験を行ったりした単なる補助者
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正解:B具体的な着想の提供を行った者、又は着想の具体化をした者

共同で発明を行った場合、発明者となれる者は、具体的な着想の提供を行った者、着想の具体化をした者であることが必要です。単なる管理者、補助者、後援者はなれません。

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22特許を受ける権利の譲渡等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. A特許を受ける権利は、特許出願前であっても他人に譲渡することが可能である。
  2. B特許を受ける権利には、財産権のような性質があるため、質権を設定することができる。
  3. C特許を受ける権利は、相続その他一般承継により移転することが可能である。
  4. D共同発明の場合、自分の持分を他人に譲渡するには他の特許を受ける権利を有する者全員の同意が必要である。
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正解:B特許を受ける権利には、財産権のような性質があるため、質権を設定することができる。

特許を受ける権利は、他人に譲渡することや放棄することが可能ですが、質権を設定することはできません。

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23職務発明において、従業者等が特許権を取得した場合に使用者等に発生する権利はどれか。

  1. A無償の通常実施権
  2. B有償の独占的通常実施権
  3. C無償の独占的専用実施権
  4. D特許権を無償で返還させる請求権
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正解:A無償の通常実施権

職務発明について従業者等が特許権を取得した場合には、使用者等には無償の通常実施権が発生します。

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24職務発明の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. A従業者等が仕事とは関係なく、趣味の日曜大工として完全なプライベートで発明した行為も職務発明に含まれる。
  2. B前の会社で開発していたものを他の会社に移ってから完成させた場合、前の会社での職務発明となる。
  3. C従業者等には従業員だけでなく、法人の役員、国家公務員、地方公務員も含まれる。
  4. D会社での現在の職務に属する発明のみが対象であり、過去に属していた部署での発明は職務発明にならない。
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正解:C従業者等には従業員だけでなく、法人の役員、国家公務員、地方公務員も含まれる。

従業者等には、従業員だけでなく法人の役員、国家公務員、地方公務員が含まれます。趣味の発明や、他社移籍後の完成、過去の職務に属さないものは職務発明になりません。

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25職務発明において、あらかじめ契約や勤務規則等で、使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めていた場合、従業者等が有する権利はどれか。

  1. A会社を代表して特許出願を行う権利
  2. B特許出願を却下させる権利
  3. C相当の利益を受ける権利
  4. D特許権を共同で共有する権利
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正解:C相当の利益を受ける権利

契約、勤務規則等に、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合、特許を受ける権利は使用者等に帰属し、従業者等は相当の利益を受ける権利を有します。

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26特許出願の手続きにおいて、書類の不備などがないかを審査する「方式審査」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A方式審査では、書類の不備だけでなく発明の新規性や進歩性といった内容まで審査される。
  2. B方式審査で不備が見つかると補正命令や補完の通知がされ、これに応じなければ出願が却下される。
  3. C方式審査で不備が見つからなかった場合、特許庁から出願人へ不備なしの通知が必ず送付される。
  4. D方式審査は出願審査請求がされた後に初めて行われる審査である。
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正解:B方式審査で不備が見つかると補正命令や補完の通知がされ、これに応じなければ出願が却下される。

方式審査は出願後に行われ、不備が見つかると補正命令等が出され、応じなければ出願が却下されます。発明の内容は審査せず、不備がない場合は通知等は送られません。

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27特許出願の実体審査において、拒絶理由がない場合、または拒絶理由通知に対して反論等を行い拒絶理由が解消した場合に下される判断はどれか。

  1. A特許査定
  2. B出願公開査定
  3. C設定登録通知
  4. D前置審査請求
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正解:A特許査定

実体審査を行った結果、拒絶理由がない場合、あるいは拒絶理由通知に対して反論等を行い拒絶理由が解消した場合には、特許査定されます。

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28拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定の謄本の送達から何ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求できるか。

  1. A30日以内
  2. B1年以内
  3. C6ヵ月以内
  4. D3ヵ月以内
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正解:D3ヵ月以内

拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定の謄本の送達から3ヵ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。

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29拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等について補正を行った場合、審判官合議体による審理の前に行われる手続はどれか。

  1. A前置審査
  2. B方式審査
  3. C出願公開
  4. D早期審査
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正解:A前置審査

拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等について補正を行った場合には、審判官合議体による審理の前に審査官による前置審査がされます。

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30特許出願に必要な書類のうち、不要である場合には省略することができる(必須の書類ではない)ものはどれか。

  1. A願書
  2. B明細書
  3. C特許請求の範囲
  4. D図面
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正解:D図面

特許出願には願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書が必要ですが、「必要な図面」とされているため、不要な場合は図面を省略することが可能です。

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31特許出願の書類に記載すべき事項に関する次の組み合わせのうち、正しいものはどれか。

  1. A願書 ── 発明の名称、図面の簡単な説明
  2. B明細書 ── 発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明
  3. C特許請求の範囲 ── 発明の概要を平易かつ簡潔に記載したインデックス
  4. D要約書 ── 特許を受けたい発明の構成(権利範囲)
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正解:B明細書 ── 発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明

明細書には、①発明の名称、②図面の簡単な説明、③発明の詳細な説明を記載する必要があります。発明の名称は願書ではなく明細書の必須記載事項です。

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32願書を特許庁に提出した際、提出した日が出願日と認定されず、補完できる旨の通知がされる事由として、添付定められているものはどれか。

  1. A特許出願人の住所又は居所の記載がないとき
  2. B要約書が添付されていないとき
  3. C図面が添付されていないとき
  4. D明細書が添付されていないとき
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正解:D明細書が添付されていないとき

出願日が認定されず補完通知がされるのは、①特許を受けようとする旨の表示が明確でないとき、②出願人の氏名・名称の記載がない(特定できない)とき、③明細書が添付されていないとき、の3つです。

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33分割出願をした場合、分割出願の出願日はどのようになるか。

  1. A分割出願の実態書類を特許庁に提出した日となる。
  2. Bもとの特許出願が出願公開された日となる。
  3. Cもとの特許出願の出願日まで遡及する。
  4. D分割出願をした日から1年6ヵ月が経過した日となる。
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正解:Cもとの特許出願の出願日まで遡及する。

分割出願をした場合、分割出願の出願日はもとの特許出願の出願日まで遡及します。

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34特許出願を「意匠登録出願」に変更することができる時期として、正しいものはどれか。

  1. A特許出願から9年6ヵ月以内であればいつでも変更できる。
  2. B特許出願の出願公開が行われるまでの期間内に限られる。
  3. C最初の拒絶査定謄本の送達から3カ月が経過するまでの間であればいつでも変更できる。
  4. D特許出願の日から3年以内であればいつでも変更できる。
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正解:C最初の拒絶査定謄本の送達から3カ月が経過するまでの間であればいつでも変更できる。

特許出願を意匠登録出願に変更する場合、最初の拒絶査定謄本の送達から3カ月が経過するまでの間であればいつでも出願変更が可能です。

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35すでに登録された実用新案登録に基づいて新たに特許出願(実用新案登録に基づく特許出願)をすることが「できない」ケースはどれか。

  1. Aその実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から2年を経過したとき
  2. B実用新案登録について無効審判が請求され、最初の答弁書提出期間内であるとき
  3. C他人から実用新案技術評価の請求があり、最初の通知を受けた日から20日を経過したとき
  4. D実用新案技術評価の請求をしたとき
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正解:D実用新案技術評価の請求をしたとき

実用新案技術評価の請求をした場合には、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできません。a、c、dは制限に達していないため可能です。

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36国内優先権の主張に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. A意匠登録出願や商標登録出願を先の出願として、国内優先権を主張して特許出願することができる。
  2. B先の出願が実用新案登録出願であっても、すでに設定登録されている場合は国内優先権の基礎とすることはできない。
  3. C国内優先権を主張してまとめた出願のうち、追加した改良発明の新規性等の判断は先の出願の日を基準に行われる。
  4. D分割出願された出願や、出願変更された出願であっても、先の出願として国内優先権の基礎とすることができる。
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正解:B先の出願が実用新案登録出願であっても、すでに設定登録されている場合は国内優先権の基礎とすることはできない。

先の出願が実用新案登録出願で、すでに設定登録されている場合には国内優先権の基礎とすることはできません。意匠・商標は基礎にできず、分割・変更出願も基礎にできません。

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37国内優先権を主張して特許出願を行うための期間制限(原則)として、正しいものはどれか。

  1. A先の特許出願から30日以内
  2. B先の特許出願から6ヵ月以内
  3. C先の特許出願から1年以内
  4. D先の特許出願から3年以内
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正解:C先の特許出願から1年以内

国内優先権を主張して特許出願を行うためには、原則として先の特許出願から1年以内に後の特許出願を行う必要があります。

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38出願公開の原則的な時期として正しいものはどれか。

  1. A特許出願の日から30日経過後
  2. B特許出願の日から1年経過後
  3. C特許出願の日から1年6ヵ月経過後
  4. D特許出願の日から3年経過後
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正解:C特許出願の日から1年6ヵ月経過後

出願公開は、原則としてすべての特許出願について、特許出願の日から1年6カ月が経過した後に公開公報によって行われます。

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39早期出願公開制度およびその取り下げに関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A早期出願公開の請求は、取り下げることができない。
  2. B早期出願公開の請求は、出願公開が行われる前であればいつでも取り下げることができる。
  3. C早期出願公開の請求を取り下げるには、第三者の同意が必要である。
  4. D早期出願公開の請求は、請求から30日以内に限り取り下げることができる。
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正解:A早期出願公開の請求は、取り下げることができない。

早期出願公開制度において、早期出願公開の請求は一度行うと取り下げることができません。

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40補償金請求権の行使に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. A補償金請求権は、出願公開がされた後であれば、特許権の設定登録前であっても行使することができる。
  2. B補償金を請求できる金額は、出願人が被った実際の損害額の3倍に相当する額である。
  3. C補償金請求権は、特許権が設定登録された後でなければ行使することができない。
  4. D実施している者が特許出願に係る発明であることを知っていた場合であっても、書面提示による警告が必須である。
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正解:C補償金請求権は、特許権が設定登録された後でなければ行使することができない。

補償金請求権は、出願公開後に警告等を行うことで発生しますが、特許権が設定登録された後でなければ行使することができません。知って実施していた場合は警告不要です。

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41出願審査請求の期限について、原則として特許出願の日から何年以内に行わなければならないか。

  1. A1年6ヵ月以内
  2. B9年6ヵ月以内
  3. C5年以内
  4. D3年以内
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正解:D3年以内

出願審査請求は、原則として特許出願の日から3年以内に行わなければなりません。この期間内に請求しない場合は取り下げられたものとみなされます。

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42出願審査請求の手続きおよび性質に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A出願審査請求は出願人のみが請求することができ、第三者が請求することはできない。
  2. Bいったん出願審査請求がされると、取り下げることができない。
  3. Cいったん出願審査請求がされた後であっても、実体審査に着手する前であれば取り下げることができる。
  4. D出願審査請求は特許法だけでなく、実用新案法、意匠法、商標法にも同様の制度が設けられている。
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正解:Bいったん出願審査請求がされると、取り下げることができない。

出願審査請求は出願人も第三者も請求できますが、いったん出願審査請求がされると、取り下げることができません。また、特許法にのみ設けられた規定です。

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43特許出願時に請求項の数が5つであった出願について、補正によって請求項を2つ削除し、請求項の数が3つとなった状態で出願審査請求を行う場合、審査請求料の計算の基礎となる請求項の数はいくつか。

  1. A5つ(出願時の請求項の数で計算するため)
  2. B3つ(審査請求時の請求項の数で計算するため)
  3. C2つ(削除した請求項の数で計算するため)
  4. D8つ(出願時と審査請求時の数を合算するため)
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正解:B3つ(審査請求時の請求項の数で計算するため)

審査請求料を計算する際の請求項の数は、出願審査請求時の請求項の数で計算します。したがって、削除後の「3つ」となります。

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44明細書、特許請求の範囲又は図面の手続補正について、拒絶理由通知がされる「前」における制限として正しいものはどれか。

  1. A拒絶理由通知がされる前であっても、出願から1年6ヵ月を経過しなければ補正できない。
  2. B拒絶理由通知がされる前であっても、出願時の書類に記載されていない新しい事項を追加できる。
  3. C拒絶理由通知がされる前であっても、審査請求をした後は補正ができない。
  4. D拒絶理由通知がされる前であれば、いつでも補正をすることができる。
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正解:D拒絶理由通知がされる前であれば、いつでも補正をすることができる。

明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、拒絶理由通知がされるまではいつでもすることができます。ただし、新規事項の追加はできません。

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45手続補正のできる「範囲」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A手続補正には遡及効があるため、願書に最初に添付した明細書等に記載されていない事項(新規事項)を追加する補正は許されない。
  2. B手続補正には遡及効がないため、補正後の出願日が新たな出願日として認定される。
  3. C拒絶理由通知を受け取った後であれば、出願時の書類に記載されていない新たな改良品を自由に追加できる。
  4. D要約書の補正については、特許出願が特許庁に係属している限りいつでも無制限に行うことができる。
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正解:A手続補正には遡及効があるため、願書に最初に添付した明細書等に記載されていない事項(新規事項)を追加する補正は許されない。

手続補正には遡及効があり当初からその内容で出願したものとみなされるため、最初に添付した明細書等に記載されていない事項を追加する補正は「新規事項の追加」となり許されません。

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