① 特許法・実用新案法(前半)

知的財産管理技能検定2級9

問題

公然実施による新規性の喪失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A工場見学で機械を見せた際、質問されれば説明する用意がある場合は、実際に内容が理解されたかどうかにかかわらず公然実施に該当する。✓ 正解
B製品を販売したとしても、購入者がその内部構造を分解して理解しなければ公然実施には該当しない。
C内部構造に特徴のある機械を工場見学で見せた場合、説明を一切しなくても公然実施に該当する。
D公然実施に該当するためには、実際に不特定の者にその発明の内容が理解されることが必要である。

正解

A工場見学で機械を見せた際、質問されれば説明する用意がある場合は、実際に内容が理解されたかどうかにかかわらず公然実施に該当する。

解説

公然実施の場合は公知と異なり、実際に誰かに理解されなくても、発明の内容が知られうる状態で実施されていれば適用され、質問されれば説明する用意がある場合も該当します。

分野解説:① 特許法・実用新案法(前半)

特許法の目的・保護対象と、発明の成立要件を扱う土台の分野です。特許法第1条の目的、第2条の「発明」の定義、産業上利用可能性・新規性・進歩性といった特許要件、出願から審査請求までの手続の入口が頻出です。知的財産の中核である特許制度の考え方をここで固めます。発明の定義や特許を受けられる要件を条文の趣旨とセットで押さえると、後半分野や実用新案との違いの理解にもつながります。実務レベルの2級では、定義を正確に区別する力が問われます。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式4肢択一式40問/実技 記述方式・マークシート方式併用40問
試験時間学科60分・実技60分
受験料学科8,200円・実技8,200円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の80%以上
難易度★★★☆☆
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