ケンテイラボ

② 特許法・実用新案法(後半)

知的財産管理技能検定2級74

問題

医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為について、特許権の効力はどのように及びますか。

A調剤行為およびその医薬には特許権の効力は及ばない✓ 正解
B調剤行為には及ばないが、調剤された医薬には効力が及ぶ
C事前に特許庁長官の許可を得た場合のみ効力が及ばない
Dいかなる場合も特許権の侵害となり、効力が及ぶ

正解

A調剤行為およびその医薬には特許権の効力は及ばない

解説

2以上の医薬を混合する医薬の発明等の特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び調剤する医薬には及びません。

分野解説:② 特許法・実用新案法(後半)

特許出願後の手続と特許権の効力を扱う分野です。明細書・特許請求の範囲の補正、拒絶理由通知への対応、審判、存続期間(原則出願から20年)、特許権の技術的範囲、差止請求・損害賠償など侵害への救済が頻出です。前半で学んだ要件を踏まえ、権利化とその後の活用・防衛を実務的に理解します。補正のタイミングや権利範囲の判断、侵害対応は管理実務で問われる重要テーマなので、手続の流れを時系列で整理し、実用新案との制度差もあわせて押さえましょう。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科試験と実技試験の2部構成(両方合格で資格取得)。試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれに合格基準あり(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★★☆☆
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