ケンテイラボ

③ 意匠法

知的財産管理技能検定2級105

問題

アイスクリームを製造するB社は、特定の温度下で一定時間固有の形状を維持できるアイスクリームの新しいデザインを創作しました。このデザインの意匠法上の取扱いとして適切なものはどれか。

A液体や固体以外のものは一切意匠に該当しないため、登録できない
Bアイスクリームは食品であり「物品」に該当しないため、登録できない
C粉状物や粒状物と同じ扱いとなるため、固めて角砂糖のようにしなければ登録できない
D一定時間であっても固有の形状を有するものは意匠に該当するため、登録可能である✓ 正解

正解

D一定時間であっても固有の形状を有するものは意匠に該当するため、登録可能である

解説

液体等は原則として意匠に該当しませんが、アイスクリーム等一定時間であっても固有の形状を有するものは意匠に該当します。

分野解説:③ 意匠法

物品や画像などのデザインを保護する意匠法を扱う分野です。意匠法第1条の目的、「意匠」「物品」の定義、意匠登録の要件、関連意匠・組物の意匠・部分意匠といった制度、存続期間や権利の効力が頻出です。特許とは異なる「創作の保護」の視点を学びます。何が意匠として保護されるのか、その定義と登録要件を正確に区別することが得点の鍵です。近年の法改正で画像や建築物なども対象に含まれた点を含め、保護対象の広がりを整理して押さえると理解が深まります。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科試験と実技試験の2部構成(両方合格で資格取得)。試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれに合格基準あり(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★★☆☆
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