③ 意匠法

知的財産管理技能検定2級107

問題

当業者が容易に創作できる意匠として、意匠法3条2項に基づき登録を受けることができない事例に該当しないものはどれか。

A既存の特定の形状をモチーフとせず、これまでにない全く新しい独自の形状で創作された意匠✓ 正解
B複数の既存のデザインを組み合わせて、一つの新しいバッグを構成した意匠
C既存の時計の文字盤から、デザインの一単位として認められる装飾部分を単純に削除した意匠
D既存の椅子の背もたれ部分を、別の既存の椅子の背もたれに置き換えた意匠

正解

A既存の特定の形状をモチーフとせず、これまでにない全く新しい独自の形状で創作された意匠

解説

置き換え、寄せ集め、一部の構成の単なる削除などは容易に創作できる意匠の例ですが、独自の形状で創作されたものは該当しません。

分野解説:③ 意匠法

物品や画像などのデザインを保護する意匠法を扱う分野です。意匠法第1条の目的、「意匠」「物品」の定義、意匠登録の要件、関連意匠・組物の意匠・部分意匠といった制度、存続期間や権利の効力が頻出です。特許とは異なる「創作の保護」の視点を学びます。何が意匠として保護されるのか、その定義と登録要件を正確に区別することが得点の鍵です。近年の法改正で画像や建築物なども対象に含まれた点を含め、保護対象の広がりを整理して押さえると理解が深まります。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式4肢択一式40問/実技 記述方式・マークシート方式併用40問
試験時間学科60分・実技60分
受験料学科8,200円・実技8,200円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の80%以上
難易度★★★☆☆
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