③ 意匠法

知的財産管理技能検定2級108

問題

他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがある意匠の登録について、適切なものはどれか。

A他人の著名な商標や著名な商標に紛らわしいものを用いた意匠は、混同を生ずるおそれがあるため意匠登録を受けることができない✓ 正解
B新規性を満たしていれば、他人の著名な商標に紛らわしいものを用いた意匠であっても登録を受けることができる
C混同を生ずるおそれがある意匠であっても、物品の類否が異なっていればすべて自動的に登録される
D意匠登録出願人と商標権者が友人関係であれば、同意の有無に関わらず混同のおそれは審査されない

正解

A他人の著名な商標や著名な商標に紛らわしいものを用いた意匠は、混同を生ずるおそれがあるため意匠登録を受けることができない

解説

他人の著名な商標や著名な商標に紛らわしいものを用いた意匠等は、他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがある意匠として登録を受けられません。

分野解説:③ 意匠法

物品や画像などのデザインを保護する意匠法を扱う分野です。意匠法第1条の目的、「意匠」「物品」の定義、意匠登録の要件、関連意匠・組物の意匠・部分意匠といった制度、存続期間や権利の効力が頻出です。特許とは異なる「創作の保護」の視点を学びます。何が意匠として保護されるのか、その定義と登録要件を正確に区別することが得点の鍵です。近年の法改正で画像や建築物なども対象に含まれた点を含め、保護対象の広がりを整理して押さえると理解が深まります。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式4肢択一式40問/実技 記述方式・マークシート方式併用40問
試験時間学科60分・実技60分
受験料学科8,200円・実技8,200円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の80%以上
難易度★★★☆☆
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