③ 意匠法

知的財産管理技能検定2級104

問題

Aさんは斬新なデザインの商業用建築物を創作し、意匠登録を受けたいと考えています。この場合における意匠法の保護対象としての判断で適切なものはどれか。

A建築物は不動産であるため、いかなる場合も意匠法の保護対象とはならない
B商業用建築物は工業的に量産される動産に該当するため、法改正に関わらず常に保護される
C商業用建築物は不動産であるが、法改正により意匠法の保護対象となったため登録可能である✓ 正解
D建築物の内装は保護対象となったが、外観については現在も保護対象外である

正解

C商業用建築物は不動産であるが、法改正により意匠法の保護対象となったため登録可能である

解説

近年の法改正により、不動産である建築物の外観や内装も意匠法の保護対象となり、商業用建築物も登録可能です。

分野解説:③ 意匠法

物品や画像などのデザインを保護する意匠法を扱う分野です。意匠法第1条の目的、「意匠」「物品」の定義、意匠登録の要件、関連意匠・組物の意匠・部分意匠といった制度、存続期間や権利の効力が頻出です。特許とは異なる「創作の保護」の視点を学びます。何が意匠として保護されるのか、その定義と登録要件を正確に区別することが得点の鍵です。近年の法改正で画像や建築物なども対象に含まれた点を含め、保護対象の広がりを整理して押さえると理解が深まります。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式4肢択一式40問/実技 記述方式・マークシート方式併用40問
試験時間学科60分・実技60分
受験料学科8,200円・実技8,200円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の80%以上
難易度★★★☆☆
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