ケンテイラボ

③ 意匠法

知的財産管理技能検定2級114

問題

Aさんは、共同創作者である友人たちと意匠権を共有しています。Aさんの知り合いの会社から「通常実施権を許諾してほしい」と打診されました。この場合の手続きとして適切なものはどれか。

A通常実施権であれば共有者の同意を得る必要はないため、Aさん単独で許諾できる
B通常実施権の許諾には特許庁への登録が必須であるため、まず登録手続きを行う
C通常実施権であっても、意匠権が共有の場合は共有者全員の同意がなければ許諾できない✓ 正解
D共同出願人の中に専用実施権者が含まれている場合のみ、単独での許諾が可能となる

正解

C通常実施権であっても、意匠権が共有の場合は共有者全員の同意がなければ許諾できない

解説

意匠権が共有の場合には、共有者全員の同意がなければ専用実施権の設定や通常実施権の許諾はできません。

分野解説:③ 意匠法

物品や画像などのデザインを保護する意匠法を扱う分野です。意匠法第1条の目的、「意匠」「物品」の定義、意匠登録の要件、関連意匠・組物の意匠・部分意匠といった制度、存続期間や権利の効力が頻出です。特許とは異なる「創作の保護」の視点を学びます。何が意匠として保護されるのか、その定義と登録要件を正確に区別することが得点の鍵です。近年の法改正で画像や建築物なども対象に含まれた点を含め、保護対象の広がりを整理して押さえると理解が深まります。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科試験と実技試験の2部構成(両方合格で資格取得)。試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は改定される場合があるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれに合格基準あり(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★★☆☆
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