③ 意匠法

知的財産管理技能検定2級111

問題

Aさんは自分の意匠登録出願の図面について補正を行いましたが、審査官から「意匠の要旨を変更するものである」として補正が却下されました。Aさんがこの却下に不服がある場合の対応として適切なものはどれか。

A拒絶査定不服審判を請求し、その中で補正の却下に対して意見を述べる
B特許庁長官に対して直接、図面の再審査を申し出る書面を提出する
C補正却下決定不服審判を請求し、補正の却下に対して不服を申し立てる✓ 正解
D出願を一度取り下げた後、全く同じ日付を出願日として最初から手続きをやり直す

正解

C補正却下決定不服審判を請求し、補正の却下に対して不服を申し立てる

解説

補正が要旨を変更するものであるとして却下された場合、意匠法では補正却下決定不服審判を請求することができます。

分野解説:③ 意匠法

物品や画像などのデザインを保護する意匠法を扱う分野です。意匠法第1条の目的、「意匠」「物品」の定義、意匠登録の要件、関連意匠・組物の意匠・部分意匠といった制度、存続期間や権利の効力が頻出です。特許とは異なる「創作の保護」の視点を学びます。何が意匠として保護されるのか、その定義と登録要件を正確に区別することが得点の鍵です。近年の法改正で画像や建築物なども対象に含まれた点を含め、保護対象の広がりを整理して押さえると理解が深まります。

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知的財産管理技能検定2級について

知財全般を管理実務レベルで問う国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式4肢択一式40問/実技 記述方式・マークシート方式併用40問
試験時間学科60分・実技60分
受験料学科8,200円・実技8,200円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の80%以上
難易度★★★☆☆
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