第79問著作権法において、著作権を構成する各権利(複製権など)のことを何と呼ぶか。
- A著作財産権
- B著作者人格権
- C支分権
- D隣接権
著作権(著作財産権)を構成する個々の権利=支分権を学ぶ分野です。複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・展示権・頒布権・譲渡権・貸与権・翻案権など、著作物の利用形態ごとに定められた権利を体系的に理解します。複製に必要な「依拠性」と「類似性」、公衆送信・送信可能化の意味、支分権が限定列挙である点が頻出です。ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件などの判例も問われます。無許諾利用が何権の侵害かを見分ける実務直結の分野です。出題数38問。
この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.特定人に対する譲渡であっても、公衆に提示する目的があれば頒布に含まれる
映画フィルムを映画館で上映するといった利用実態を考慮し、公衆への提示目的があれば特定人への譲渡・貸与も頒布となる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.既存の著作物に依拠し、本質的な特徴を維持しつつ表現を変更した場合
原著作物に依拠し、本質的特徴の同一性を維持しつつ修正等を加え、それを感得できる別著作物を作る行為が翻案となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.原著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する
二次的著作物の利用には、二次的著作物の著作者だけでなく原著作物の著作者の許諾も必要となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.同一性保持権を侵害する改変であっても、新たな二次的著作物を創作するに至らない場合は翻案権侵害にはならない
同一性保持権侵害であっても、新たな二次的著作物を創作するに至らない場合は翻案権侵害にはならない。
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