第51問貸金業者が貸付条件の広告をする際に表示しなければならない事項として、誤っているものはどれか
- A貸金業者の登録番号
- B貸付けの利率
- C返済の方式
- D借入希望者の年収額
広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。
この分野の問題50問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮すること
資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮し、過度な広告・勧誘を控えることは貸金業者の努力義務である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.貸金業者合算額が50万円を超えるとき
当該貸金業者合算額が50万円を超えるとき、または個人顧客合算額が100万円を超えるときは、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.調査した日から2か月が経過した場合
調査義務が免除されるのは、残高が10万円以下、貸付け停止措置中、または総量規制の除外事由に該当する場合等であり、期間経過のみでは免除されない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.必要な仮定を置き、その仮定に基づいた合計額および仮定を記載する
契約時点において合計額が定まらない場合は、必要な仮定を置き、その仮定に基づいた合計額および仮定を記載する必要がある。
この問題の解説ページを開く →正解:D.個人との契約であっても返済能力調査を行うに際し、指定信用情報機関の信用情報を使用する必要はない
手形の割引を内容とする契約では、返済能力調査は必要だが、指定信用情報機関の情報の使用は不要である。
この問題の解説ページを開く →正解:B.1か月以内の一定期間における取引状況を記載しなければならない
マンスリーステートメントは1か月以内の一定期間の取引状況を記載するものであり、あらかじめ相手方の承諾を得る必要がある。
この問題の解説ページを開く →正解:A.保証契約書面には、契約締結前の書面の記載事項以外に契約年月日の記載が必要である
保証契約書面には、契約締結前の書面の記載事項に加え、契約年月日の記載が必要である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.弁済を受けたときは、その都度直ちに受取証書を交付しなければならない
受取証書は弁済の都度直ちに交付する。登録番号の記載も必要で、一部弁済でも交付を要し、振込みの場合は請求があったときに交付する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.契約締結時の書面には、契約締結前の書面の記載事項に加えて、契約相手方の氏名・住所等が追加される
契約締結時の書面は、契約締結前の書面に契約相手方の氏名・住所、契約年月日等を加えたものである。
この問題の解説ページを開く →正解:B.改めて指定信用情報機関を利用して調査する必要はない
個別の極度方式貸付け(基本契約に基づく与信)では、改めて指定信用情報機関を利用する必要はない。信用情報の使用は基本契約の締結時等に行う。
この問題の解説ページを開く →正解:C.保証契約は一度作成すれば、その後の詳細は記載しなくてよい
保証契約締結前の書面は、「概要を記載した書面」と「詳細を記載した書面」の2種類で構成され、同時に交付される。
この問題の解説ページを開く →正解:C.元の額まで戻す場合、返済能力が低下していなければ返済能力調査は不要である
連絡がつかないことによる一時的な減額後の復旧で、返済能力に低下がない場合は調査が不要という例外がある。
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