② 広告勧誘・総量規制・書面

貸金業務取扱主任者75

問題

契約変更時の書面について、再交付が不要となる場合として、適切なものはどれか

A貸付けの利率を引き上げる場合
B債務者にとって利益となる変更をする場合✓ 正解
C賠償額の予定の内容を変更する場合
D返済の方法を変更する場合

正解

B債務者にとって利益となる変更をする場合

解説

契約締結時の書面に記載した事項のうち、相手方の利益となる変更をする場合は再交付は不要である。

分野解説:② 広告勧誘・総量規制・書面

広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。

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