② 広告勧誘・総量規制・書面

貸金業務取扱主任者65

問題

基準額超過極度方式基本契約とは、どのような契約を指すか

A極度方式個人顧客合算額が年収の2分の1を超える契約
B極度方式個人顧客合算額が極度額の2倍を超える契約
C極度方式個人顧客合算額が100万円を超える契約
D極度方式個人顧客合算額が年収の3分の1を超える契約✓ 正解

正解

D極度方式個人顧客合算額が年収の3分の1を超える契約

解説

極度方式個人顧客合算額が基準額(=年収の3分の1)を超えることになる契約を指す。

分野解説:② 広告勧誘・総量規制・書面

広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業法を極める国家資格

主催日本貸金業協会
出題形式4肢択一方式50問
試験時間2時間(13:00〜15:00)
受験料8,500円(政令で定められた額)
合格基準合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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